保険契約者の変更 のサンプル条項

保険契約者の変更. 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
保険契約者の変更. (1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。 (2) 1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
保険契約者の変更. 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
保険契約者の変更. 1. 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。 2. 前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 3. 本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
保険契約者の変更. 保険契約者の住所の変更
保険契約者の変更. ( 1 ) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )の規定によるものとします。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。 ( 2 ) 1 )の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 ( 3 ) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
保険契約者の変更. 保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
保険契約者の変更. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。 2. 前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。 3. 第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 4. 本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
保険契約者の変更. 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を契 約自動車の譲受人(注)に移転させる場 は、第6条(契約自動車の譲渡)⑴および⑵の規定によるものとします。
保険契約者の変更. 21. 保険契約者または年金受取人の住所の変更