Common use of 加点評価 Clause in Contracts

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容 である。 30 20 10 A 通常想定される提案としては最適な内 容である。 18 12 6 B 概ね妥当な内容である。 6 4 2 C 内容が不十分である。または、記載がな い。 0 0 0 「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 10 えるぼし3段階目(※2) 8 えるぼし2段階目(※2) 7 えるぼし1段階目(※2) 4 行動計画策定(※3) 2 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん(※4) 10 くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) 7 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日までの基準)(※6) 6 トライくるみん(※7) 5 くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 4 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 ※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。) ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」 という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年改 正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定

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Samples: 労働者派遣業務契約

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容 である通常の想定を超える卓越した提案内容である30 20 15 10 A 通常想定される提案としては最適な内 容である通常想定される提案としては最適な内容である18 12 9 6 B 概ね妥当な内容である。 6 4 2 3 C 内容が不十分である。または、記載がな い内容が不十分である。 0 0 0 「4 ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 10 6 えるぼし3段階目(※2) 8 5 えるぼし2段階目(※2) 7 4 えるぼし1段階目(※2) 4 3 行動計画策定(※3) 2 1 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん(※4) 10 くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※56 くるみん(令和4年4月1日以降の基 準)(※57 4 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日までの基準)(※6) 6 3 トライくるみん(※7) 5 3 くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 4 2 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 4 ※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。) ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」 という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年改 正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定

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Samples: 入札説明書

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容 である通常の想定を超える卓越した提案内容である30 25 20 15 10 A 通常想定される提案としては最適な内 容である通常想定される提案としては最適な内容である18 20 16 12 6 8 B 概ね妥当な内容である。 10 8 6 4 2 C 内容が不十分である。または、記載がな 内容が不十分である、または該当する提案の記載がな い。 0 0 0 「4 0 ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 10 えるぼし3段階目(※212 えるぼし3段階目(全認定基準5つ ○)(※2) 8 えるぼし2段階目(※2えるぼし2段階目(認定基準3~4 つ ○)(※27 えるぼし1段階目(※28 えるぼし1段階目(認定基準1~1 つ ○)(※2) 4 行動計画策定(※3行動計画(※3) 2 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業プラチナくるみん(※4プラチナくるみん認定企業 8 くるみん認定企業(新基準)(※410 くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) 7 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日までの基準)(※6) 6 トライくるみん(※7) 5 くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※88 くるみん認定企業(旧基準)(※5) 4 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 ※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 ※1 改正後女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」 という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年改 正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)

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Samples: 入札説明書

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容 である通常の想定を超える卓越した提案内容である30 20 10 5 A 通常想定される提案としては最適な内 容である通常想定される提案としては最適な内容である18 12 6 3 B 概ね妥当な内容である。 6 4 2 3 1 C 内容が不十分である。または、記載がな い内容が不十分である。 0 0 0 「4 ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 10 5 えるぼし3段階目(※2) 8 4 えるぼし2段階目(※2) 7 3.5 えるぼし1段階目(※2) 4 2 行動計画策定(※3) 2 1 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん(※4) 10 5 くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) 7 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日までの基準)(※63.5 くるみん(平成29年4月1日~令和4 年3月31日までの基準)(※66 3 トライくるみん(※7) 5 2.5 くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 4 2 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 4 ※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。) ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」 という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年改 正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定

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Samples: 入札説明書

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容 である通常の想定を超える卓越した提案内容であ る30 20 10 A 通常想定される提案としては最適な内 容である通常想定される提案としては最適な内容で ある18 12 6 B 概ね妥当な内容である。 6 4 2 C 内容が不十分である。または、記載がな い内容が不十分である。または、記載がない0 0 0 「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 10 えるぼし3段階目(※2) 8 えるぼし2段階目(※2認定基準○(5)(※2) 7 えるぼし1段階目(※2認定基準○(3~4)(※2) 7 認定基準○(1~2)(※2) 4 行動計画策定(※3行動計画(※3) 2 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業プラチナくるみん(※4) 10 くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5プラチナくるみん認定企業 7 くるみん認定企業(新基準)(※4) 7 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日までの基準)(※6) 6 トライくるみん(※7) 5 くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8くるみん認定企業(旧基準)(※5) 4 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 7 ※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 改正後女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定) ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定) 「5 優良派遣事業者認定」については、認定企業に対し加点10点を付与する) ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」 という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第 4 条又は平成 29 年改 正省令附則第 2 条第 3 項の規定に基づく認定

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