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損害額の決定 のサンプル条項

損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。 (2) 1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損害額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ<別紙>人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、この区分ごとに算出した金額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額(注1)とします。
損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損額は、次の算式によって定めます。 区 分 損額
損害額の決定. 当会社が第2条(保険金を支払う場)⑴の損保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
損害額の決定. ⑴①に記載の保険の目的を除きます。 (注3) 免責金額 他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
損害額の決定. 当会社が、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の