募集方法及びスケジュール等 のサンプル条項

募集方法及びスケジュール等. (1) 募 集 期 間 常時(事業者が決定するまで) (2) 担 当 部 署 〒222-0033 横浜市港北区新横浜三丁目00番地00新横浜交通ビル0階 横浜交通開発株式会社 事業企画課 (担当:上瀬、吉田) (3) 質 問 受 付 質問は募集期間中(土日祝日除く)受け付けております。次のアドレスへメール送信後、000-000-0000 へ電話連絡をお願いします。 xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xx.xx.xx (4) 事前協議・ 賃貸を検討される方は、まずは上記担当にご連絡いただき賃貸申込 事前協議をお願いいたします。計画や会社情報をご提示いただき、賃料や契約期間等の契約条件の調整、申込事業者 (5) 事 業 者 賃貸申込書提出から2週間後選定委員会 (6) 事 業 者 の 賃貸申込書提出から1カ月後決 定 通 知 (7) 定 期 建 物 賃貸申込書提出から2カ月後賃貸借契約 (8) 工 事 当 社 工 事:賃貸申込書提出から3カ月後 (不具合箇所修繕) 事業者工事:賃貸申込書提出から4カ月後 (9) 引渡日及び使用開始予定日:賃貸申込書提出から5カ月後 ※上記の日程は予定の目安となります。協議等の進捗状況にてよっては前後する場合がございます。予めご了承下さい。
募集方法及びスケジュール等. (1) 募 集 期 間 令和3年8月10日(火)~令和3年9月30日(木) (この期間、当社ホームページに掲載します。) (2) 出店申込書 令和3年9月21日(火)~令和3年9月30日(木)受付期間 (土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで) (3) 出店申込書 〒000-0000 提 出 先 横浜市港北区新横浜三丁目00番地00新横浜交通ビル0階 横浜交通開発株式会社 事業企画課 (担当:清水、吉田) (4) 出店申込書 持参又は簡易書留(令和3年9月30日(木)午後5時必提 出 着)で郵送してください。 (5) 質 問 受 付 質問は募集期間中(土日祝日除く)受け付けております。 次のアドレスへメール送信後、000-000-0000 へ電話連絡をお願いします。 xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xx.xx.xx (6) 出店申込書 令和3年10月上旬を予定しています。の 審 査 (7) 事 業 者 の 令和3年10月中旬を予定しています。決 定 通 知 (8) 予 約 契 約 令和3年10月下旬を予定しています。 (9) 設 計 業 務 当 社 設 計:令和3年 11 月上旬~令和3年 12 月下旬予定事業者設計:令和3年 11 月上旬~令和3年 12 月下旬予定 (10) 定期建物 令和3年 12 月下旬を予定しています。賃貸借契約

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  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 【参照情報】 第1【参照書類】 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。