宿泊契約の成立等 のサンプル条項

宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたとき は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが規定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 2. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。 3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。 4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 6. 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 7. 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。
宿泊契約の成立等. 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規 定に適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を、同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない 場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに 当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当館が前条の 込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の 込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当 貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 第 2 項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当た り、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。