宿泊契約の成立等 のサンプル条項

宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当ホステルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホステルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約の成立等. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを受諾した時、受諾の旨をインターネットの当ホテルの会員専用予約サイトURL(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバに到達したときに成立するものとします。
宿泊契約の成立等. 第3条 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
宿泊契約の成立等. 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する期日までに、お支払いいただきます。 3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金の支払いを要しないこととする特約
宿泊契約の成立等. 第3条】 宿泊契約は、当館が前項の申込を承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約の成立等. 1.宿泊契約は、当クラブが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当クラブが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
宿泊契約の成立等. 2 当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、宿泊契約は当ホテルが宿泊しようとする者の宿泊の申込みを承諾したときに成立する 天災、その他の理由による困難な場合を除き、宿泊者の了解を得てその宿泊者に同ものとします。 一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。