勤務日確定後のキャンセル のサンプル条項

勤務日確定後のキャンセル. 労働基準法では、使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の労働者に休業手当を支払わなければならないと定められています。 「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、勤務表が出来上がり、ヘルパーに示され、勤務日(勤務時間)が特定され、ヘルパーはその勤務日(勤務時間)に働くべく、労働の用意をし、労働の意思を持っているにもかかわらず、次に掲げる理由などによって働くことができなくなり、休業を余儀なくされることをいいます。 ⃝利用者からの利用申込みの撤回(キャンセル) ⃝その他使用者の責に帰すべき事由 ⃝利用者からの利用時間帯の変更 「使用者の責に帰すべき事由」は、他の利用者宅での勤務等、その労働者に代替業務を行わせる可能性も含めて判断し、使用者として行うべき最善の努力を尽くしたとかどうかが問題となります。 ただし、以下に該当する場合は「休業」に当たらないため休業手当を支払う必要がありません。 就業規則の規定に基づき、事前に休日の振替による労働日の変更を行った場合 その勤務日(勤務時間)に、他の利用者宅で勤務させる等代替業務の提供を行った場合 就業規則の規定に基づき、事前に始業・終業時刻の繰上げ、繰下げによる勤務時間帯の変更を行った場合 代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者が行うべき最善の努力を尽くしたと認められる場合 【賃金に含めないもの】 ・臨時に支払われるもの ・3か月を超える期間ごとに支払われるもの ・通貨以外のもの 56 × 60% 休業手当を支払うべき日以前3か月間の総賃金休業手当を支払うべき日以前3か月間の暦日数 暦日数に含めないもの ・業務災害休業期間 ・産前産後休業期間 ・育児休業期間 ・試用期間 ・使用者帰責事由休業期間 【休業手当を支払うべき日以前3か月間】賃金締切日:当月末日の場合 (計算式)

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  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。