勤務日確定後のキャンセル のサンプル条項

勤務日確定後のキャンセル. 労働基準法では、使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の労働者に休業手当を支払わなければならないと定められています。 「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、勤務表が出来上がり、ヘルパーに示され、勤務日(勤務時間)が特定され、ヘルパーはその勤務日(勤務時間)に働くべく、労働の用意をし、労働の意思を持っているにもかかわらず、次に掲げる理由などによって働くことができなくなり、休業を余儀なくされることをいいます。 ⃝利用者からの利用申込みの撤回(キャンセル) ⃝その他使用者の責に帰すべき事由 ⃝利用者からの利用時間帯の変更 「使用者の責に帰すべき事由」は、他の利用者宅での勤務等、その労働者に代替業務を行わせる可能性も含めて判断し、使用者として行うべき最善の努力を尽くしたとかどうかが問題となります。 ただし、以下に該当する場合は「休業」に当たらないため休業手当を支払う必要がありません。 就業規則の規定に基づき、事前に休日の振替による労働日の変更を行った場合 その勤務日(勤務時間)に、他の利用者宅で勤務させる等代替業務の提供を行った場合 就業規則の規定に基づき、事前に始業・終業時刻の繰上げ、繰下げによる勤務時間帯の変更を行った場合 代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者が行うべき最善の努力を尽くしたと認められる場合

Related to 勤務日確定後のキャンセル

  • 通信手段の障害等 以下の場合、そのために⽣じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。 (1) 通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。 (2) JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延 ⽋落等が⽣じたとき。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。