個人情報の公的機関等への提供 のサンプル条項

個人情報の公的機関等への提供. 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 当社は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、本人会員等は、当社が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当社が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行がデビットカード取引契約を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 契約者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 会員は、当社または申込店舗が、法令に基づき提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員の個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 当行は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、本人会員等は、当行が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当行が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
個人情報の公的機関等への提供. 会員等は、当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により、公的機関等から会員<新設>の個人情報の提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。 第4条(
個人情報の公的機関等への提供. 1. 当行および三菱 UFJ ニコスは、カ-ド発行、会員管理およびカ -ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能履行のため、第 18 条第 1 項 ①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱 UFJ ニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下 「共同利用会社」 という。)に提供し、当行および三菱 UFJ ニコスと共同利用することがあります。
個人情報の公的機関等への提供. 1.会員等、カード利用者、連帯保証人は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、カード利用者または連帯保証人について住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個 人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
個人情報の公的機関等への提供. カード使用者は、各種法令の規定により提出を求められた場合、またはこれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、当社が公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。