匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)。 当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。 また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。 会員は、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます。 また、会員から納付のあった入会金、月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金等分配対象額及び精算金等についても支払うことはできません。 なお、当該出資馬全ての匿名組合契約を解除した会員は、解約と同時に退会となります。全部または一部の匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、愛馬会法人の判断によりお断りする場合がございます。
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匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求する最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算分配または種牡馬売却代金の支払いが完了した期日を以て解除するものとします。 当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮 に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。 また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。 会員は、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます会員は、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます。 また、会員から納付のあった入会金、月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金等分配対象額及び精算金等についても支払うことはできませんまた、会員から納付のあった入会金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金分配対象額及び精算金等についても支払うことはできません。 なお、当該出資馬全ての匿名組合契約を解除した会員は、解約と同時に退会となります。全部または一部の匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、愛馬会法人の判断によりお断りする場合がございますなお、匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、愛馬会法人の判断によりお断りする場合がございます。
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匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了 後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)。 当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。 また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。 会員は、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます。 また、会員から納付のあった入会金、月会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金等分配対象額及び精算金等についても支払うことはできません。 なお、当該出資馬全ての匿名組合契約を解除した会員は、解約と同時に退会となります。全部または一部の匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、愛馬会法人の判断によりお断りする場合がございます。
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