匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)。
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匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求する最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算分配または種牡馬売却代金の支払いが完了した期日を以て解除するものとします。
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匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完 了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「11(.5)」のとおりです)。
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匿名組合契約期間に関する事項. 当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了 後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算金等の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12(.5)」のとおりです)。
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