即⽇払い のサンプル条項

即⽇払い. 当社が、利⽤者から報酬債権の全部⼜は⼀部を買い取り、原則として即⽇、買取代⾦をお⽀払いするサービスです。
即⽇払い. 1 利⽤者は、本条に定めるところにより、当社に対し、報酬債権の全部⼜は⼀部(⼀定の ⾦額分)の買取りを申し込むことができるものとします。 2 前項に定める申込みを⾏う場合は、利⽤者は、「助太⼑あんしん払い」利⽤規約に従い、クライアントに対し、報酬債権の内容確認及び報酬債権の当社に対する売却について承認を求めるものとします。 3 クライアントが、「助太⼑あんしん払い」利⽤規約に従い、報酬債権の当社に対する売却について承認した場合、当社は、利⽤者が当社への売却を希望する債権(即⽇払いの対象を報酬債権の⼀部(⼀定の⾦額分)とした場合は、当該⼀部(⼀定)の⾦額分のみを意味するものとし、以下「買取対象債権」といいます。)の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果を「助太⼑あんしん払い」を通じて利⽤者に通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、当該買取対象債権に係る譲渡契約が成⽴するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料⼜は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数⽇要する場合があります。 4 前項に基づき譲渡契約が成⽴した場合、当社は、即⽇、利⽤者の選択に従い、①利⽤者が代理受領権限を付与した助太⼑FS の指定する⾦融機関⼝座に振り込む⽅法⼜は②利⽤者が指定する⾦融機関⼝座に振り込む⽅法により、譲渡代⾦を⽀払います。但し、前項に定める審査完了のタイミングにより、翌営業⽇となる場合があります。なお、振込⼿数料(350円⼜は実費のいずれか⾼い⾦額とします。)は、利⽤者の負担とします。また、⾦融機関⼝座の登録の誤り等利⽤者の責めに帰すべき事由により組戻し⼿数料その他の費⽤が⽣じた場合は、利⽤者は、当社の請求に従って⽀払う⽅法⼜は当社が⽀払うべき譲渡代⾦から控除される⽅法により、これを負担するものとします。 5 当社の利⽤者に対する買取対象債権の譲渡代⾦⽀払債務は、当社が前項に従い助太⼑ FS ⼜は利⽤者が指定する⾦融機関⼝座に対して振り込んだときに消滅するものとします。 6 譲渡代⾦は、買取対象債権の額⾯⾦額から、当社所定の⼿数料及び第4項に定める振込 ⼿数料を控除した⾦額とします。 7 クライアントによる当社の指定する⾦融機関の⼝座(以下「指定⼝座」といいます。)への⽀払⾦額が第 3 項により承諾された買取対象債権の額⾯⾦額に不⾜する場合において、当社が求めたときは、利⽤者は、その理由の調査を⾏い、それを疎明する資料等を提出するものとします。源泉徴収・経費分の控除等により買取対象債権が登録した額⾯⾦額より減少した場合、相殺・代物弁済等により買取対象債権の全部⼜は⼀部が消滅した場合、クライアントが指定⼝座への振込みによらず利⽤者に⽀払った場合など、買取対象債権が指定⼝座 への振込み以外の理由で減少⼜は消滅した場合は、当該減少・消滅分を利⽤者が当社に代わって回収したものとみなし、利⽤者は、当社の請求に従い、これを⽀払うものとします。なお、当該減少・消滅分の⽀払が未了の場合において、利⽤者から当社に対しなんらかの⽀払があったときは、その⽀払が債務の履⾏としてされたものでないとしても、当社は、利⽤者の当社に対する債務に充当することができるものとし、当該⽀払にかかる⾦額を返還しません。また、当社は、いつでも、当該減少・消滅分と利⽤者に対して⽀払うべき債務とを対当額にて相殺することができるものとします。 8 利⽤者は、買取申込⽇及び買取⽇において、即⽇払いの対象とする報酬債権⼜は原契約に関し、以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。 (1) 本サービス利⽤条件を全て満たすこと。 (2) 報酬債権は利⽤者及びクライアント間の適法かつ有効な業務委託契約⼜は請負契約に基づき発⽣するものであること。 (3) 報酬債権は、1 万円以上の円建ての⾦銭債権であること。 (4) 報酬債権の⽀払期⽇が、請求書の提出⽇から 105 ⽇以内であること。 (5) 利⽤者による原契約の締結及び履⾏につき必要とされる政府⾏政関係当局の許可、認可⼜は承認⼜は事前の届出が全て適⽤になされていること。 (6) 原契約の締結及び履⾏につき、利⽤者⼜はその財産を拘束する法令⼜は判決等に反していないこと。 (7) 当社に提供するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること。 (8) 報酬債権は、適法で、有効かつ拘束⼒を有し、その条項に従い強制執⾏可能な原契約に基づき発⽣した債権であり、現存していること。 (9) 報酬債権は、利⽤者のみに帰属し、利⽤者のみが⼀切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も⾏われていないこと。 (10) 法令⼜は原契約その他クライアントとの合意において、報酬債権につき譲渡が禁⽌ ⼜は制限(以下「禁⽌等」という。)されておらず、⼜は報酬債権につき譲渡が禁⽌等されている場合には、当該禁⽌等が解除されていること。 (11) 報酬債権につき、⽀払のための⼿形⼜は電⼦記録債権が発⾏されていないこと。 (12) 利⽤者は、原契約に基づき利⽤者が買取⽇までに履⾏すべきとされている義務を全て履⾏済みであり、債務不履⾏の状況になく、同⽇以降、そのおそれもないこと。 (13) 原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他買取対象債権の全部若しくは⼀部を消滅せしめ⼜は⽀払期⽇においてクライアントが⽀払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、⼜はかかる事由が発⽣するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと。 (14) 報酬債権に関し、クライアント⼜は第三者から訴訟その他の紛争⼿続を提起され、 ⼜は差押え、仮差押え若しくは仮処分の申⽴てがなされていないこと。また、租税滞納処分 の対象とされていないこと。 (15) クライアントは、内国法⼈若しくは⽇本に⽀店のある外国法⼈⼜は個⼈事業者であること。 (16) ...

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