任意返済. 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。
任意返済. 1. 第6条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2. 第1項の任意返済は、第7条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
任意返済. 第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済のほか、借主はいつでも貸越元金に限り任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済は通常通り行うものとします。
任意返済. 1. この取引による貸越金の返済は、カードローン口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
2. カードローン口座への入金額が、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額を指定預金口座に入金します。
任意返済. 第7条による約定返済のほか「たんぎんローンカード規定」に定める方法または、カードを当行の店頭に提出して当座貸越勘定に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
任意返済. 1. 第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2. 第1項の任意返済は、第10条第2項の自動引落によらず、カード、返済用預金口座通帳、自動支払機等を用いて取引口座に直接入金することにより行うものとします。
任意返済. 1. 第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この 返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2. 第 1 項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
任意返済. 1. 借主は、第5条による定例返済のほか当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の入金額が当座貸越残高範囲内の場合は、貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。 なお、銀行の休日においては、当座貸越残高に対する超過額が 999 円を超える入金はできないものとします。
3. 定例返済が遅延している場合、銀行の休日における当座貸越口座への入金はできないものとします。
任意返済. 第5条による約定返済のほか「ローンカード約定」に定める方法または、カードを銀行の店頭に提出して貸出感情に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が貸出残高を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
任意返済. (1) 前記6による約定返済のほか、本取引の当座貸越口座(以下「カードローンロ座」という)へ直接入金することにより随時任意の金額を返済できます。ただし、証券類はカードローンロ座へ直接入金できないものとします。
(2) カードローン口座への入金額が当座貸越残高を超えるときは、その超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
(3) 銀行本支店窓口においてローンカードと銀行の定める入金票の提出により返済することができます。
(4) 約定返済が遅延している場合は、前記(1)にかかわらず任意返済はできません。