任意返済 のサンプル条項

任意返済. 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
任意返済. 第8条 第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済のほか、借主はいつでも貸越元金に限り任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済は通常通り行うものとします。
任意返済. 第7条による約定返済のほか「たんぎんローンカード規定」に定める方法または、カードを当行の店頭に提出して当座貸越勘定に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
任意返済. 1.借主は、約定返済のほかカードローン口座に直接入金する方法により、随時任意の金額を貸越残高に充当し返済することができます。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
任意返済. 第8条 第6条および第7条よる貸越元利金等の約定返済のほか、借主はいつでも貸越残高任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。なお、この返済を行った場合 おいても第6条および第7条 よる貸越元利金等の約定返済は通常通り行うものとします。
任意返済. (1)前記6による約定返済のほか、本取引の当座貸越口座(以下「カードローンロ座」という)へ直接入金することにより随時任意の金額を返済できます。ただし、証券類はカードローンロ座へ直接入金できないものとします。
任意返済. 1.第9条による返済のほか当座貸越口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。
任意返済. 1.約定返済のほか、つぎの方法にて当座貸越口座へ入金することにより、随時任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額は当座貸越残高相当額範囲内とします。
任意返済. 1.第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
任意返済. 1.第6条による約定返済のほか、随時に、任意の金額を返済(以下「任意返済」という)することができるものとします。ただし、第6条の約定返済が遅延している場合、任意返済は約定返済履行後に行うものとします。