原盤印税 のサンプル条項

原盤印税. 1. 甲は乙に対し、第4 条第1 項に基づく本件原盤に係る権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中(ビデオの場合は著作権存続期間中)、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出された原盤印税を支払うものとします。なお、原盤印税にはアーティスト、プロデューサー等、本件原盤の制作に関与した者のすべての対価が含まれているものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. 原盤印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。
原盤印税. 1. 甲は乙に対し、第3 条第2 項に基づく本件原盤に係る権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中(ビデオの場合は著作権存続期間中)、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出された原盤印税を支払うものとします。 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。
原盤印税. 1. 甲は乙に対し、本件原盤の使用許諾の対価として、本契約期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコード(以下、本件レコードといいます)について、下記により算出された原盤印税を支払うものとします。なお、原盤印税にはアーティスト、プロデューサー等、本件原盤の制作に関与した者のすべての対価が含まれているものとします。 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. 原盤印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. 本件レコードに本件原盤とそれ以外の原盤を併用した場合の印税は、かかるレコードに収録されている原盤数により比例按分されるものとします。

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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードショッピング 1. 利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。