取引の依頼と確定 のサンプル条項

取引の依頼と確定. (1) 総合振込サービスは、当行所定の期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます)を契約者の端末から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 (2) 契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
取引の依頼と確定. 契約者は、パソコンから当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
取引の依頼と確定. (1) 預金口座振替サービスによる振替指定日は、「ビジネスNetによる預金口座振替に関する契約書」の所定の日とします。 (2) 契約者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。 (3) 当行は取引の依頼内容が確定した後、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から振替処理を行います。なお、振替処理は、預金口座振替依頼データに記載されている口座番号により預金者の口座から引落とすことにより行います。
取引の依頼と確定. 利用者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
取引の依頼と確定. 総合振込は、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます。)を利用者の使用端末機から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
取引の依頼と確定. 給与(賞与)振込サービスは、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます。)を利用者の使用端末機から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
取引の依頼と確定. 預金口座振替による振替指定日は、「データ伝送による預金口座振替契約書」の所定の日とします。

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  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。