口座振替の依頼. (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
口座振替の依頼. (1) 契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止止 8 その他 9
(3) 当組合のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
口座振替の依頼. 振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
口座振替の依頼. (1) 契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当会に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当会は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止止 8 その他 9
(3) 当会のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当会は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
口座振替の依頼. (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 振替済 資金不足 貯金取引なし 貯金者都合による停止口座振替依頼書なし 委託者の都合による振替停止 その他 0 1 2 3 4 8 9
(2) 当組合は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
口座振替の依頼. 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
口座振替の依頼. 契約者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
口座振替の依頼. (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当会に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当会は、本規定第 10 条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(3) 当会のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当会は伝送契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
口座振替の依頼. (1) 契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合(会)は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。 振替済 資金不足 貯金取引なし 貯金者都合による停止口座振替依頼書なし 委託者の都合による振替停止 その他 0 1 2 3 4 8 9
(3) 当組合(会)のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合(会)は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
口座振替の依頼. (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合(会)は、本規定第 10 条第1項および第 2 項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(3) 当組合(会)のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合(会)は伝送契約者の協力を得て対策を講じるものとします。