取引所外国為替証拠金取引(くりっく 365)口座開設の申込 のサンプル条項

取引所外国為替証拠金取引(くりっく 365)口座開設の申込. 1. 以下の要件をすべて満たし、当社のルールを遵守し本取引の節度ある利用を行えるお客様に限り、取引所外国為替証拠金取引口座(くりっく 365)開設を申込いただけます。 (1) すでに当社に証券口座を開設していること (2) インターネットを利用できる環境にあること (3) 電子メールアドレスをお持ちであること (4) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること (5) 個人番号もしくは法人番号の登録が完了していること (6) 十分な年収があること、かつ十分な金融資産を保有していること (7) お客さま基本情報のご投資目的(方針)が「収益性重視」または「安定性・収益性重視」であること (8) 18 歳以上であること 2. 当社が前項の要件及び当社が定める基準により(取引所外国為替証拠金取引(くりっく 365)口座開設の可否を審査し、お客様が(取引所外国為替証拠金取引(くりっく 365)及びリスクを理解し、契約締結前交付書面、取引ルール、本約款等の内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は取引所外国為替証拠金取引(くりっく 365)を行うことができるものとします。なお、審査の結果、本取引口座開設ができない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。 3. 法人のお客様は前第 1 項 4 号、6 号に替わる審査基準があります。 4. 年齢 80 歳以上または勤務先が金融機関の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。 5. 登録の連絡先(電話番号等)が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただくものとします。 6. 年齢が80歳以上またはご登録の職業が「パート・アルバイト」「主婦」「学生」の場合、お預かり資産等の状況を含め審査を行う場合があります。なお、審査の結果ご意向にそえない場合の理由については開示しないものとします。 7. 法人のお客様は、証拠金規制の解除が可能であり、取引口座開設時に申込みいただく必要があります。

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  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。