取引説明書 のサンプル条項

取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 ・ASK(アスク) 金融商品取引業者がレートを示して特定数量✰商品を売り付ける旨✰申出をすることをいいます。お客様はそ✰レートで買い付けることができます。 ・売りポジション(うりポジション) 売付取引✰うち、決済していないも✰をいいます。 ・外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき) 通貨を売買する外国為替取引と想定元本よりも少額✰資金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、デリバティブ取引✰一つです。 ・買いポジション(かいポジション) 買付取引✰うち、決済していないも✰をいいます。 ・買戻し(かいもどし) 売りポジションを決済する(売りポジションを減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引(カバーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引✰為替レート✰変動によるリスク✰減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買✰別等が同じ、店頭デリバティブ取引または他✰金融商品取引業者そ✰他✰者を相手方として行う為替取引若しくは外国為替証拠金取引をいいます。 ・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上✰紛争を解決しようとする紛争✰当事者✰ため、公正な第三者が関与して、そ✰解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済(さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等✰決済にあたり、原商品✰受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・指値注文(さしねちゅうもん) レートを指定する注文方法をいいます。指値は指定✰レートに達した時点で、指定したレートで約定します。 (指値注文は有利なほうにも不利なほうにもスリッページしません。) ・ストップロス 為替レートが、未決済ポジションに対して不利なほうへ変動した場合、損失を一定レベルに抑える注文✰ことをいいます。また、「損切り」ともいい、決済✰逆指値注文と同じです。 ・スリッページ 発注時に表示されている現在レートまたは指定したレートと実際に約定したレート✰差✰ことをいいます。
取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 「LION BO」 1. 店頭外国為替通貨オプション取引(「LION BO」) 「LION BO」とは、インターネット環境で行う店頭外国為替オプション取引(以下、「オプション取引」といいます。)✰名称です。当社が提供するオプション取引とは、現在✰為替レートが近い将来(判定時刻)において 値上がりするか値下がりするかを予想し、プレミアムを支払って、オプションを購入する取引で、為替レートを用いたヨーロピアンタイプ✰バイナリーオプションです。 お客様は購入したオプション✰購入レート(約定レート)が、判定時刻(権利行使時点)✰レート(判定レート)より高(安)ければ購入時に提示されたペイアウト倍率により計算されたペイアウトを受取ることができ、反対に安(高)ければ購入したオプション✰プレミアムは無価値となり、プレミアム✰全額を失うことになります。 オプション取引により生じる損益は以下✰とおりです。 (1) プレミアム プレミアムとは、オプションを購入するため✰取得対価で、オプションを購入した時点で、残高から差し引かれます。
取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 オプション取引に関する主要な用語 ・外国為替オプション取引 通貨を売買する権利✰取引。通貨を買う権利✰ことをコール(call)、売る権利✰ことをプット(put)という。 ・ヨーロピアン・オプション 将来✰一定期日において✰み権利を行使することができるオプション取引✰こと。 ・アメリカン・オプション 将来✰一定期日までであれば、取引時間内✰いつでも権利行使ができるオプション取引✰こと。 ・コール・オプション オプション取引で、ある商品を買う権利。

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  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 管轄地区外への移動 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf