取引説明書 のサンプル条項

取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 ・ASK(アスク) 金融商品取引業者がレートを示して特定数量✰商品を売り付ける旨✰申出をすることをいいます。お客様はそ✰レートで買い付けることができます。 ・売りポジション(うりポジション) 売付取引✰うち、決済していないも✰をいいます。 ・外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき) 通貨を売買する外国為替取引と想定元本よりも少額✰資金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、デリバティブ取引✰一つです。 ・買いポジション(かいポジション) 買付取引✰うち、決済していないも✰をいいます。 ・買戻し(かいもどし) 売りポジションを決済する(売りポジションを減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引(カバーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引✰為替レート✰変動によるリスク✰減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買✰別等が同じ、店頭デリバティブ取引または他✰金融商品取引業者そ✰他✰者を相手方として行う為替取引若しくは外国為替証拠金取引をいいます。 ・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上✰紛争を解決しようとする紛争✰当事者✰ため、公正な第三者が関与して、そ✰解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済(さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等✰決済にあたり、原商品✰受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・指値注文(さしねちゅうもん) レートを指定する注文方法をいいます。指値は指定✰レートに達した時点で、指定したレートで約定します。 (指値注文は有利なほうにも不利なほうにもスリッページしません。) ・ストップロス 為替レートが、未決済ポジションに対して不利なほうへ変動した場合、損失を一定レベルに抑える注文✰ことをいいます。また、「損切り」ともいい、決済✰逆指値注文と同じです。 ・スリッページ 発注時に表示されている現在レートまたは指定したレートと実際に約定したレート✰差✰ことをいいます。
取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 「LION BO」
取引説明書. 本取引説明書は、予告なく変更する場合があります。 オプション取引に関する主要な用語 ・外国為替オプション取引 通貨を売買する権利✰取引。通貨を買う権利✰ことをコール(call)、売る権利✰ことをプット(put)という。 ・ヨーロピアン・オプション 将来✰一定期日において✰み権利を行使することができるオプション取引✰こと。 ・アメリカン・オプション 将来✰一定期日までであれば、取引時間内✰いつでも権利行使ができるオプション取引✰こと。 ・コール・オプション オプション取引で、ある商品を買う権利。

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  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。