受渡日 のサンプル条項

受渡日. お客様が購入したオプション✰受渡日は、原則として、購入した日✰翌々営業日となっております。当社は、受渡日前に受渡未了✰まま取引システム上でペイアウト✰処理を行いますが、当該オプション損益✰お客様資産へ✰帰属が最終的に確定する✰は受渡日となります。翌々営業日が米国市場✰休業日にあたる場合には、翌営業日とします。
受渡日. 差金決済を行った場合の受渡日(決済日)は、当該取引を行った翌々営業日となります。ただし、USD/CADにおいては、翌営業日となります。また、受渡日(決済日)が通貨ペアの母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合は、その両市場に共通する翌営業日となります。
受渡日. 8 契約不履行が生じた場合の措置 3 第1項に規定する基本契約書を取り交わし、合意書を交換した場合には、個別取引契約書に代えて、前項第1号から第7号に掲げる事項を記載した別に定める個別取引明細書を作成し、当該顧客に交付する。 4 前3項にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家 (同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同 法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定に より特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合又は金商法第 28 条第4項 に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第 12 号ロに規定する投資一任契約を締結している場合には、個別取引明細書の交付を省略することができるものとする。この場合、書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意するものとする。 5 前項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、債券等の着地取引の約定が成立したとき、速やかに顧客との間で第2項に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。また、顧客から債券等の着地取引の内容に関する照会があったときは、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により速やかに回答するものとする。 (契約締結時交付書面の省略)
受渡日. お客様が購入したオプションの受渡日は、原則として当日となっております。取引成立後、速やかに取引システム上でプレミアム、ペイアウト、清算金の反映を行います。
受渡日. 本取引の受渡日は、当社が定めるところによります。
受渡日. 差金決済を行った場合の受渡日(決済日)は、当該取引を行った日となります。

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  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。