特約の失効 のサンプル条項

特約の失効. 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
特約の失効. ⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効. この保険契約に、団体扱・集団扱特約が適用されている場合であって、同特約の特約の失効または解除に関する規定により同特約が効力を失ったときまたは同特約が解除されたときには、この特約も効力を失います。
特約の失効. (1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効. ⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効. 第7条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
特約の失効. (1) この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場には、集金 不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
特約の失効. ⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効. この特約は、次の場合は、将来に向かってその効力を失います。
特約の失効. 主契約が失効した場合には、この特約も同時に失効します。