受注者の請求による履行期間の延長. 第20条 受注者は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
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受注者の請求による履行期間の延長. 第20条 受注者は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる第19 受注者は、第3に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
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受注者の請求による履行期間の延長. 第20条 第19条 受注者は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
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