受注者の請求による工期の延長 のサンプル条項

受注者の請求による工期の延長. 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 第22条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受
受注者の請求による工期の延長. 第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰 すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面
受注者の請求による工期の延長. 第52条 受注者は、天候の不良、第 12 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 第24条 受注者は,天災その他その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成する見込みがないときは,発注者に対してその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
受注者の請求による工期の延長. 工期) 天候不良や,発注者が行う関連工事の調整等,受注者の責めによらない場合
受注者の請求による工期の延長. 第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく本工事の関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に本工事を完成させることができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした工期延長申請書をもって工期の延長を求めることができる。
受注者の請求による工期の延長. 第 22 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 第11条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内 に工事を完成することができないときは、その理由を明示の上、発注者に工期の延長変更を請求することができる。