受注者の請求による工期の延長 のサンプル条項
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第15条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の 責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に 対して遅滞なくその理由を明らかにした工期延長申請書をもって工期の延長を求めることができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第 12 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天侯の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天災地変その他受注者の責に帰すことができない事由により、個別契約で定める工期の期間内に工事を完了できないときは、注文者に対し遅滞なく書面によりその事由を付して工期の延長を求めることができる。
受注者の請求による工期の延長. 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、工期延長承認申請書(様式第 6 号)により、発注者に工期の延長変更を請求することができ る。