国際協力機構環境社会配慮ガイドライン のサンプル条項

国際協力機構環境社会配慮ガイドライン. 本調査で計画する事業は、現時点において入手可能な情報に基づき、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2022 年 1 月公布)上、環境カテゴリ【A/B/C/FI】に分類されるところ、受注者は、同ガイドラインに基づいた対応を図るため調査団員の配置やスケジュールの設定に当たっては同ガイドラインに定める事項を十分に配慮し遵守する。また、受注者は、将来の事業化に向けて、相手国内の環境社会配慮関連手続を確認するとともに、必要な許認可等の取得の方法及び見込みについても確認を行う。

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  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 注意事項 (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者