基本となる算定方法 のサンプル条項

基本となる算定方法. (ア) 利用料金に係る給水料の額は,1月につき,次の区分に応じ算定した金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とすることを基本とする。 ・1月の責任使用水量が30立方メートル(1月を30日とした場合)を超える場合 責任使用水量に対する分 1立方メートルにつき35円 超過流量(運営権者が定める時間における使用水量(以下瞬間使用水量という。)が当該時間当たりのその月の責任使用水量(以下「瞬間責任使用水量」という。)を超えた場合における当該瞬間使用水量のうち瞬間責任使 用水量を超える部分をいう。以下同じ。)に対する分 1立方メートルにつき70円 ・前記以外の場合 責任使用水量に対する分 1立方メートルにつき35円 使用水量のうち責任使用水量を超える部分に対する分 1立方メートルにつき70円

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。