弁済の充当順序. 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。
弁済の充当順序. 私の弁済額が本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
弁済の充当順序. 私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 私又は保証人の弁済した金額が、乙に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、異議を述べません。
弁済の充当順序. 1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
弁済の充当順序. 私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
弁済の充当順序. 委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 1. 私が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、私の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 私が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担して いる場合において、私が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、 私は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、私から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。