売上債権の支払 のサンプル条項

売上債権の支払. 1.甲は、乙に対し乙から譲り受けた売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金を毎月末締めの集計額から手数料及び翌月のサービス利用料金合計額を控除した後の残額を翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日の場合、翌営業日とする。振込手数料は乙の負担とする。残額が 1 万円に満たない場合は甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。
売上債権の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙がカード会社に譲渡した売上債権✰譲渡代金又は乙がカード会社に請求した売上債権✰立替払金を毎月末締めで集計した額から手数料及び翌月✰本サービス利用料金合計額を控除した後✰残額を、翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日✰場合、翌営業日とする。振込手数料は乙✰負担とする。残額が千円に満たない場合、甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。