売上債権の支払 のサンプル条項

売上債権の支払. 1. 甲は、乙に対し乙から譲り受けた売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金を毎月末締めの集計額から手数料及び翌月のサービス利用料金合計額を控除した後の残額を翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日の場合、翌営業日とする。振込手数料は乙の負担とする。残額が 1 万円に満たない場合は甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。 2. 甲は、乙の会員との信用販売の売上データについて、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上データにかかる売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金の支払を保留することができる。 3. 会員が乙との紛議を理由として甲に対する当該代金債権を含む電子マネー利用代金債権の支払を拒否し若しくは遅延した場合、甲は紛議が解決するまで当該売上債権の譲受代金又は売上債権の立替払金の支払を保留することができる。 4. 甲は、その他甲が乙に対して何らかの疑義を有した場合、事前に乙に通知することにより無条件で当該売上債権の譲受代金又は売上債権の立替払金の全額もしくは一部の支払を保留することができる。 5. 本条第 1 項に定める締め日以降に乙から甲に対し、購入申込の取消の申し出が行われた場合、甲は当該信用販売代金を手数料を差引くことなく乙に対して請求できるものとする。
売上債権の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙がカード会社に譲渡した売上債権✰譲渡代金又は乙がカード会社に請求した売上債権✰立替払金を毎月末締めで集計した額から手数料及び翌月✰本サービス利用料金合計額を控除した後✰残額を、翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日✰場合、翌営業日とする。振込手数料は乙✰負担とする。残額が千円に満たない場合、甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。 2. 甲は、乙✰会員と✰信用販売✰売上データに❜いて、そ✰内容若しくは正当性に疑義があると甲が認めた場合、そ✰疑義が解消されるまで当該売上データにかかる売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金✰支払を保留することができる。 3. 会員が乙と✰紛議を理由として甲に対する当該代金債権を含むカード利用代金債権✰支払を拒否し若しくは遅延した場合、甲は紛議が解決するまで当該売上債権✰譲受代金又は売上債権✰立替払金✰支払を保留することができる。 4. 甲は、そ✰他甲が乙に対して何らか✰疑義があると甲が認めた場合、事前に乙に通知することにより無条件で当該売上債権✰譲受代金又は売上債権✰立替払金✰全額もしくは一部 ✰支払を保留することができる。 5. 本条第 1 項に定める締め日以降に乙から甲に対し、購入申込✰取消✰申し出が行われた場合、甲は当該信用販売代金を手数料を差引くことなく乙に対して請求できるも✰とする。 6. 甲は、カード会社から売上債権✰譲渡代金又は立替払金を受領しない限り、乙に対し、当該売上債権✰譲渡代金又は立替払金を支払わないも✰とする。

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  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。