売上債権の支払. 1.甲は、乙に対し乙から譲り受けた売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金を毎月末締めの集計額から手数料及び翌月のサービス利用料金合計額を控除した後の残額を翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日の場合、翌営業日とする。振込手数料は乙の負担とする。残額が 1 万円に満たない場合は甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。
売上債権の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙がカード会社に譲渡した売上債権✰譲渡代金又は乙がカード会社に請求した売上債権✰立替払金を毎月末締めで集計した額から手数料及び翌月✰本サービス利用料金合計額を控除した後✰残額を、翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日✰場合、翌営業日とする。振込手数料は乙✰負担とする。残額が千円に満たない場合、甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。