J-Payment 決済サービス契約約款 【モバイルSuica】
J-Payment 決済サービス契約約款 【モバイルSuica】
第 1 条(約款の適用)
1.J-Payment 株式会社(以下、甲という)は、このJ-Payment 決済サービス契約約款を定め、これにより J-Payment 決済サービス(以下、サービスという)を提供する。
2.本契約は、甲のJ-Payment 決済サービス(以下サービスという)の契約者(以下、乙という)に対して適用するものとする。
3.約款の内容は随時更新することがある。更新内容は甲のWebサイト内(xxxx://xxx.x-xxxxxxx.xx.xx/)において表示することとし、Webサイト上での更新をもって乙に適用するものとする。
第 2 条(定義)
本契約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとする。 (1)「電子マネー」電子マネー会社が発行する電子マネー
(2)「電子マネー会社」 電子マネー発行及び電子マネーを利用した代金債権譲渡又は代金立替払による代金決済を事業として行う会社
(3)「会員」 電子マネー会社又は提携電子マネー会社との間で電子マネーを利用した代金決済を目的とした電子マネー会員契約を締結し、これに基づいて電子マネーを保有する者 (4)「商品」 物品又はサービスの総称
(5)「加盟店契約」 商品の販売をしようとする者とJ-Payment の間で電子マネーによる商品の代金決済を目的として締結される契約 (6)「加盟店」 J-Payment との間で加盟店契約を締結している個人又は法人その他の団体
(7)「信用販売」 加盟店を商品の売主又は提供者、会員を商品の買主又は受領者とし、その商品の代金決済を電子マネーを利用した債権譲渡又は立替払いにより行うことを予定してなされる売買契約等の契約
(8)「J-Payment 決済サービス契約約款【モバイルSuica】」第 3 条第 1 項第 1 号から 6 号の業務及びこれらに付随する業務を処理するコンピューターオンラインシステム (9)「包括代理権に関する契約」 甲が電子マネー会社との間で第 3 条第 2 項の承認を得るために締結した契約
第 3 条(サービスの内容)
1.サービスにおいて乙は甲に対し、以下の業務の処理を委託し、委託業務の処理についての包括的代理権を付与し、甲は、乙が本契約を遵守することを条件としてこれを受託し、乙の代理人として委託業務を処理する。
(1)会員からの信用販売により商品を購入したい旨の申込をインターネットを通じて受け付ける業務及びこれに対する諾否をインターネットを通じて通知する業務 (2)情報保全措置に関する業務
(3)電子マネー会社に対して信用販売の売上承認請求及び売上請求をなす業務 (4)信用販売の代金債権の電子マネー会社への譲渡に関する業務
(5)電子マネー会社から債権譲渡代金を受領することに関する業務
(6)電子マネー会社への債権譲渡の解除に関する業務及びこれらに伴う債権譲渡代金又は立替払金の返還に関する業務 (7)電子マネー会社から乙に対してなされる通知、文書の送付等を受領する業務
(8)電子マネー会社からの信用販売、商品等に関する問い合わせ、苦情、請求、購入申込の取消等の受付業務
(9) その他、甲・乙協議により別途合意した業務
2.甲は、電子マネー会社との間で契約を締結することにより、乙の代理人として委託業務を処理すること及びJ-Payment 決済システムを用いることについて、予め電子マネー会社の承認を得るものとする。
第 4 条(乙の支払い義務)
1.乙は、甲に対し、サービスの利用料金として、第 4 条から 6 条までの規定により算出した料金を支払うものとする。
2.サービス利用料金の額は契約申込書に定める通りとする。
3.契約申込書の細目に相当しない料金については、別途、甲乙の間で協議のxxx金額を定め、その都度覚書により、その内容を交わすこととする。
第 5 条(料金等の請求・支払方法)
1.甲は乙に対し、毎月、契約申込書に従って計算した額のサービス利用料金の一ヶ月分を請求する。
2.乙は、料金その他の本契約に基づく債務について、甲が指定する前日までに甲が指定する方法(原則、支払規定は末締め翌月末払いとする。)により支払うものとする。また、支払いに要する手数料は乙の負担とする。
3.乙は甲が必要と判断した際は、甲が指定する金額の事前保証金を甲が指定する方法により預けるものとする。
第 6 条(遅延損害金)
乙は、サービス利用料金その他本契約上の債務の支払いを怠ったときは、支払う日まで年率 14.5%の遅延損害金を甲に支払うものとする。
第 7 条(消費税)
乙が甲に対し本契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、乙は、甲に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第 8 条(サービスの申込)
1.サービス利用の申込は、甲所定の書類の提出により行うものとする。甲が乙からサービスの申込を受けた場合、甲は乙を代理して電子マネー会社に対し、以下の各号の文書を電子マネー会社に提出することにより、速やかに乙に関する審査依頼を行うものとし、乙は、これらの文書の作成、提出に協力するものとする。
(1)電子マネー会社の指定する様式による加盟店審査依頼書
(2)前 1 号の外、加盟店審査のために電子マネー会社が要求する資料
2.甲は、電子マネー会社から通知された審査結果を乙に通知するものとし、乙は、以下の各号の内容を承認するものとする。 (1)電子マネー会社は、前項の申込に基づいて乙を加盟店として適当と認める場合は、その旨を甲に通知するものとする。
(2)電子マネー会社は、乙を加盟店として不適当と認める場合は、前項による申込を拒絶するものとし、その旨を甲に対して通知するものとする。この場合、電子マネー会社は、甲及び乙のいずれに対しても、乙を不適当と認めた理由を開示しないものとする。
第 9 条(届出事項の変更)
1.乙は、甲及び電子マネー会社に対して届けている商号、代表者、所在地、連絡先、指定預金口座等に変更が生じた場合、甲及び電子マネー会社の所定の方法により遅滞なく甲及び電子マネー会社に届出るものとする。
2.乙は、前項の届出がないために甲からの通知またはその他送付書類、第 35 条に規定する支払金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに乙に到着したものとみなされても異議ないものとする。
第 10 条(契約の申込、成立等)
1.契約の申込は、乙が設定されたサービス内容を確認し、甲所定の契約申込書への記入・捺印・提出により行うものとし、甲が契約申込書を受領することにより、本契約が成立するものとする。
2.既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、乙は契約申込書を提出するものとする。
3.乙が何らかの理由により甲との契約元を乙から第三者に変更したい場合には甲所定の名義変更届け書類に記載捺印し、甲が承認することにより名義変更を受け付けることとする。その際第三者は当約款のすべての内容を承認したこととする。
第 11 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本契約の締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 3 ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、本契約は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2.理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、乙は速やかに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止し、契約終了時点で甲に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本契約に基づく電子マネー取引を中止した旨を告知しなければならない。
第 12 条(権利の譲渡制限)
乙は本契約における当事者たる地位、又は、本契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡することはできない。
第 13 条(乙の禁止事項)
乙は、サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとする。
(1)法令に違反する又は恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為。
(3)他のクライアント又は第三者若しくは甲に不利益を与える行為
第 14 条(顧客対応)
乙は、顧客との間で商品等のキャンセル、クーリングオフ、受取り拒否その他の紛争が生じた場合には、すべてその責任と負担において解決するものとする。
第 15 条(機密保持)
1.乙及び甲は、本契約を通して知り得た相手方または会員の機密に属すべき情報の一切を第三者に漏洩してはならず、また本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。
2.甲は、サービスを遂行する過程において会員から独自に取得した会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める意味を有する。)に関して、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従い、自らの判断で当該個人情報を乙に提供することができるものとする。
3.第 1 項の義務は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第 16 条(競業禁止)
乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、甲の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
第 17 条(契約内容の変更)
本契約に定める事項について変更が生じたときは、甲がその変更内容を乙に通知し、甲がその後に本契約に基づく信用販売取引の受け入れを行ったときは、その変更内容に従って本契約が変更されたものと看做す。但し、甲の変更通知に対して乙が異議を申したてたときは、当該事項の取扱について甲乙協議を行い、甲乙間の協議が整わなかったときは、本契約は終了する。
第 18 条(承諾の拒絶)
1.甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、本契約申込を承諾しないことがある。
(1)乙が当該申込に係る本契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)本契約の基本申込書またはサービス申込書に虚偽の内容を記載したとき。
(3)他の乙の支払債務を現に怠り、若しくは怠る恐れがあると甲が判断したとき。
2.前項の規定により承諾を拒絶したときは、甲は乙に対しその旨を書面又は電子メールにて通知する。
第 19 条(サービスの開始日)
サービス開始日は甲がシステム設定情報を通知した日とする。
第 20 条(パスワードの管理等)
1.乙は、甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行わなければならない。
2.甲はコンテンツの送信その他出店ページへのアクセスについて、送信されたID及びパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害等については一切責任を負わないものとする。
第 21 条(乙による契約解除)
乙は、甲に対し、甲所定の解除申込書を提出することにより、本契約を解除することができる。この場合において、当該解除の効力は、当該申込書を甲が受領した月の翌々月末日に生じるものとする。
第 22 条(乙のサイト)
1.乙は、加盟店契約を締結した場合、自己の費用をもって、自己の管理下にあるコンピューター(以下、「乙のコンピューター」という。)を用いて、会員に対する信用販売の対象とする商品を宣伝広告するためのインターネット上のサイト(以下、「乙のサイト」という。)を構築し、会員との間の信用販売を行うのに必要な情報の受送信を乙のサイトを通じて行えるようにするものとする。
2.乙は、前項により乙のサイトを構築するに当たり、乙のサイトを甲の管理下にあるコンピューターに構築された J-Payment 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が乙のサイトを通じてJ-Payment 決済システムに対して氏名、電子マネー番号、電子マネーの有効期限その他信用販売の代金決済に必要な情報を送信できるようにするものとする。この場合、乙は、甲の指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとする。
甲は乙に対し、乙のサイトを甲のサイトに接続するために必要な協力をするものとする。
第 23 条(電子マネー情報の保全措置)
1.甲及び乙は、会員の電子マネー番号、電子マネー有効期限等の電子マネーに関する情報(以下、「電子マネー情報」という。)並びに J-Payment 決済システム及び乙のサイトを、第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないための措置を講じるものとする。
2.甲、xxx電子マネー会社と会員その他の第三者との間で、xxx乙からの電子マネー情報の漏洩等に起因する紛争が生じた場合、甲及び乙は、相互に協力してその解決を図るものとする。
3.乙は甲に対し、乙が前2項に違反したことにより甲に生じた損害を賠償するものとする
第 24 条(申込の誘引について)
1.乙は、乙のサイトに、以下の各号の事項を表示して、商品の宣伝広告を行うものとする。但し、乙のサイトへ接続した会員が購入申込作業を終了する前に当該会員に対して表示されることを要する。 (1)乙のサイトにおいて宣伝広告されている商品を購入するための手順
(2)会員に対する商品の売主又は供給者が乙であること並びに乙の住所及び代表者氏名 (3)会員からの購入申込の有効期間並びに購入申込の取消の方法及び時期
(4)乙と会員との間の契約の成立時期
(5)乙が会員に対する販売を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法 (6)商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報
(7)商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か
(8)商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か
(9)サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと及びこれらが乙のサイトに接続した者の自己負担となること (10)商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を会員が負担する場合は、その金額及び内訳
(11)代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等 (12)電子マネーの利用によって商品代金の支払がなされること及びその仕組みの概略
(13)電子マネー代金の請求が甲名義によりなされること及び電子マネー代金の支払期限、支払回数、支払が複数回にわたる場合の利息又は手数料率に関する事項 (14)商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び乙から会員へ直接に商品の引渡又は提供を行うこと
(15)第24 条第1項の問い合わせ、苦情、請求等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、xxxx対応担当者氏名 (16)前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは乙であること。
(17)返品及び交換の可否並びにその手続
(18)会員からの購入申込がなされた場合には、乙から会員への販売に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること
(19)インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること及び完全には秘密にできない場合にも、それについて乙、電子マネー会社及び情報通信を行う業者が会員に対して責任を負わないこと
(20)関係法令により表示が義務づけられる事項
(21)その他甲が細則として定めて文書により乙に通知した事項
2.乙は、乙のサイトに以下の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 (1)虚偽の内容又は誇大な説明
(2)他人の名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを害する恐れのある表示
(3)他人の特許権、著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を害する恐れのある表示 (4)猥褻物陳列罪その他の刑罰を受ける恐れのある表示
(5)日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示
(6)その他甲が細則として定めて文書により乙に通知した事項
3.乙は本契約に基づく信用販売に関して顧客に対して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、訪問販売等に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならない。
4.第 24 条1項の事項は、広告表現を除き、変更があった都度甲に届けるものとする。
5.甲は乙が行っている通信販売が甲に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、乙は甲の調査に協力する。
6.甲は乙が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本契約に基づく信用販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、乙に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、乙はその要求に従い、速やかに措置を取る。
第 25 条(乙の取扱商品等)
1.乙は、本契約に基づき通信販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、顧客1人に対する1回当りの信用販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に甲に文書で届け出るものとする。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とする
2.商品券、印紙、切手その他の有価証券及び乙が別途指定した商品並びにサービス等については、甲及び電子マネー会社の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならない。
3.乙は、以下の各号のいずれかに該当するものを、会員に対する信用販売の対象としてはならない。 (1)乙のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2)発火、爆発等の恐れのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの (3)他人の名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを害する恐れのあるもの
(4)他人の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を害する恐れのあるもの (5)手形、小切手、株券等の有価証券
(6)日本国の法令又は公序良俗に反するもの
(7)加盟店契約に違反するもの又は電子マネー会社が不適当と判断したもの (8)その他甲が細則として定めて文書により乙に通知したもの
(9)甲に申請した取り扱い商品と相違するもの
第 26 条(取引制限)
本契約の定める方式及び手続により乙が行う信用販売における取引制限を契約申込書記載の通りに定める。
第 27 条(受け入れる電子マネー・信用販売の種類)
1.甲が本契約に基づく信用販売のために受け入れる電子マネーは、下記(1)から(3)に記載したもののうち、乙が別に指定するものとする。
(1)電子マネー会社が発行する電子マネー
(2)電子マネー会社が加盟若しくは提携する組織に加盟している日本国内及び日本国外の会社が発行する電子マネー
(3)電子マネー会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行する電子マネー
2.信用販売の種類は、1回払い販売のみとし、2回払い販売およびボーナス一括払い販売は、別途甲の文書による承認を得た場合にのみ取り扱うものとする。
第 28 条(会員からの購入申込の受付)
会員が、インターネットを通じて、乙のサイトを経由して J-Payment 決済システムに対して送信した、氏名、電子マネー番号、電子マネーの有効期限その他信用販売の代金決済に必要な情報の全てが J-Payment 決済システムに到達した時に、甲が乙を代理して会員からの購入申込を受付けたものとする。但し、電子マネーの暗証番号については、受付けないものとする
第 29 条(売上承認請求)
1.甲は、会員からの購入申込を受け付けた後、直ちに、加盟店を代理して電子マネー会社に対し、J-Payment 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売についての事前承認を求めるものとする。
2.乙は、前項により電子マネー会社の事前承認が得られた場合にのみ、当該申込を承諾して当該信用販売を行うものとする。
3.電子マネー会社の承認が得られたものであっても、乙において、当該電子マネーの利用が無効電子マネー、偽造電子マネー、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、乙は信用販売を行ってはならない。尚、この場合、乙は甲に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については第 33 条に規定する売上債権の譲渡を行ってはならないものとする。
4.乙は商品を会員に複数回に渡り引渡しまたは提供する場合において、乙の理由により引渡しまたは提供することが困難となった場合、直ちにその旨を甲及び会員に連絡するものとする。
5.乙が本条に違反して信用販売をなした場合には、乙は当該信用販売の代金全額の回収について一切の責任を負い、甲及び電子マネー会社に対し、いかなる請求もしないものとする。
第 30 条(本人確認)
1.xは、第 29 条の購入申込受付により得られた情報及び前条第1項による承認請求に対して電子マネー会社がなした回答に基づき、乙を代理して、当該購入申込者が自己名義の電子マネーを利用して購入しようとしているか否かを調査するものとする。
2.乙が会員以外の者を会員と誤認して本契約に基づき行った信用販売に関する一切の紛争については、甲及び乙は、相互に協力してその解決を図るものとする。但し、これに要した費用は全て乙の負担とする。
第 31 条(商品の発送)
1.乙は商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならない。
2.前項の商品発送簿並びに運送受託の証明文書は 5 年間保管しなれればならない。
第 32 条(売上債権の譲渡又は立替払)
1.乙は本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権につき、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続きに従って、甲に対し債権譲渡し又は立替払請求するものとする。乙はこの債権を甲の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。
2.xは、甲が予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で乙を代理して電子マネー会社に対し、電子マネー会社が予め指定した受領期限までに毎月送付するものとする。
3.前項の締め日を過ぎて譲渡又は立替払請求された売上債権が回収ができなかった場合は、その危険は乙が負担するものとし、甲が本契約第 37 条に基づき債権買戻しの請求を行ったときは乙はこれに従う。
4.商品発送日から2ヵ月を経過して譲渡又は立替払請求の手続が行われた債権について、甲は無条件でその譲り受けを拒否又は立替払請求の拒絶をすることができる。
5.乙と会員との間の本契約に基づく信用販売が、合意解約、第 34 条に定める購入申込の取消等により解消された場合、甲は、その解消原因の如何を問わず、乙を代理して電子マネー会社に対し、第2項の定めるところに準じて、取消伝票及び取消債権の明細を記載した集計表を送付するものとする。この場合、乙から甲に支払われた売上代金に対する手数料は債権の買戻しを行った場合でも原則として返還しない。乙はこの場合、会員に対して当該電子マネー利用代金を直接返還しないものとする。
6.甲は、第 29 条の購入申込の内容及び申込を受け付けたことに関する情報を、申込日から7年間電子データの形式により保管するものとし、保管期間中に乙から請求があった場合には、甲の指定する料金を乙から徴収した後に、甲は乙に対し、保管中のデータを請求された形式により速やかに提供するものとする。
第 33 条(購入申込の取消)
1.甲及び乙は、各自のサイトに、商品の性質上、返品又は交換を受け付けるのが適当でない場合を除き、会員が乙との間の信用販売に基づいて乙から商品の引渡を受けた後2週間以内の期間においては、会員は乙に対し当該商品の返品又は交換を請求することができる旨及びその請求方法を表示するものとする。
2.乙から引渡を受けた商品を返品する旨の請求が会員からなされた場合、甲及び乙は、当該商品についての購入申込が撤回され、これにより乙と会員との間で当該信用販売が当初に遡って効力を失ったものとして扱う(本契約において、「購入申込の取消」という。)。
第 34 条(売上債権の支払)
1.甲は、乙に対し乙から譲り受けた売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金を毎月末締めの集計額から手数料及び翌月のサービス利用料金合計額を控除した後の残額を翌々月 20 日に支払う。支払日が金融機関休業日の場合、翌営業日とする。振込手数料は乙の負担とする。残額が 1 万円に満たない場合は甲は乙に対する支払を次月に繰り越すこととする。
2.甲は、乙の会員との信用販売の売上データについて、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上データにかかる売上債権の譲渡代金又は売上債権の立替払金の支払を保留することができる。
3.会員が乙との紛議を理由として甲に対する当該代金債権を含む電子マネー利用代金債権の支払を拒否し若しくは遅延した場合、甲は紛議が解決するまで当該売上債権の譲受代金又は売上債権の立替払金の支払を保留することができる。
4.xは、その他甲が乙に対して何らかの疑義を有した場合、事前に乙に通知することにより無条件で当該売上債権の譲受代金又は売上債権の立替払金の全額もしくは一部の支払を保留することができる。
5.本条第 1 項に定める締め日以降に乙から甲に対し、購入申込の取消の申し出が行われた場合、甲は当該信用販売代金を手数料を差引くことなく乙に対して請求できるものとする。
第 35 条(商品の不具合等)
1.乙は甲に対し、J-Payment 決済システムを用いてなされた乙と会員との信用販売及びその対象商品に関して受け付けた商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の問い合わせ、苦情、請求等の内容を速やかに通知するものとする。
2.乙は、自己の責任と費用により、前項の問い合わせ、苦情等に対応し、甲及び電子マネー会社に対し、一切の負担をかけないものとし、甲又は電子マネー会社の指示に従い、必要な協力をするものとする。
3.甲又は電子マネー会社が、J-Payment 決済システムを用いてなされた乙と会員との信用販売及びその対象商品に関して、商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の対応を自ら行った場合、乙は、直ちに、当該対応をした甲又は電子マネー会社に対し、その対応をするために直接又は間接に要した費用の全てを補償するものとする。
第 36 条(債権買戻し)
1.xは、本契約に基づき乙から譲り受けた債権について、次の事情が判明したときは、無条件で乙に対して債権買戻しの請求を行うことができる。 (1)本契約の規定に反する手続きにより作成された売上票による債権と認められたとき。
(2)売上票の内容に誤りがあることが判明した場合 (3)売上票が正当なものでない場合。
(4)甲が売上票の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、乙が調査に協力しなかった場合。 (5)会員より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(6)甲又は乙の責に帰すべき理由により対象会員が電子マネー会社又は提携電子マネー会社に電子マネー利用代金を支払わない場合 (7)乙と会員との間で代金債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合。
(8)電子マネー会社が指定する売上票送付期限の日において、その発生から電子マネー会社が別途指定した日数以上が既に経過した売上債権であった場合 (9)乙に第 42 条第 2 項の事由が発生した場合。
(10)電子マネー会社からの通知または甲の調査または乙の調査やその他の原因により、会員でない第 3 者の不正な電子マネー番号生成や電子マネー番号盗用などにおける不正利用が判明した場合。 2.前項により甲から乙に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、乙は直ちにこれを甲に返還するものする。
3.甲は乙に支払うべき債務があるときは、当然これと差引充当することができるものとする。
4.乙が甲に届け出た営業所を閉鎖するなど、甲の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、甲は乙に対する通知を省略して本条の手続を取ることができる。
第 37 条(証明書の提出と管理)
1.乙は、申込のあった電子マネーについて、期限切れ、無効通知対象電子マネー、事故電子マネー、偽造・変造電子マネーの疑い等の事由を示して照会があったときは、甲及び電子マネー会社に対して当該申込にかかるすべての情報並びに乙が知っている当該申込に関連するその他の情報を、甲及び電子マネー会社に開示する。電子マネー会社は、その情報を電子マネーの安全性対策のために自由に利用することができる。
2.乙は、会員から提出された取引申込書や取引申込データ並びに商品発送の証明文書を甲の請求により速やかに甲に提出する。
3.乙は、本契約により発生した客観的な取引事実に基づく乙に関する当該情報を他の電子マネー会社に通知すること、あるいは甲が加盟する信用情報機関等に当該情報が登録されること及び当該電子マネー会社あるいは当該信用情報機関等の参加会員が自己の取引上の判断のためにこれを利用することに同意するものとする。
4.乙は、加盟店審査及び本契約に基づく取引上の判断のために、他の電子マネー会社や信用情報機関等から乙及び加盟申込者に関する情報を甲が入手し、利用することにあらかじめ同意するものとする。
第 38 条(利用の制限)
甲は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限する措置を採ることがある。
第 39 条(甲による利用の一時休止)
1.甲は、次に揚げる事由があるときは、サービスの提供を一時休止することがある。
(1)甲の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)甲が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)甲が乙の運営するサービスの障害発見時に、乙の運営管理者と連絡が取れないとき。
(4)その他やむを得ない事由があるとき。
2.甲はサービスの提供を中止するときは、乙に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。
3 第一項の第3号によりサービスの提供を中止した場合は、残精算処理を保留とする。甲が乙との連絡が取れ次第、サービスの再開と共に、残精算処理も行うものとする。
第 40 条(利用の停止)
1.甲は、乙が次の各号に該当するときは、サービスを停止することがある。
(1)料金等本契約上の債務の支払を怠ったとき。
(2)前条の規定に違反したとき。
(3)第 13 条 16 条 24 条 25 条 26 条 27 条の規定のいずれかに該当することが判明したとき。
(4)乙が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき。
2.甲は、前項の規定により、サービスの利用を停止するときは、乙に対し、あらかじめその理由及び期間を通知するものとする。
第 41 条(甲の契約解除と乙の期限の利益喪失)
1.甲は、前条の規定によりサービスの提供を停止された乙が、なおその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
2.甲は乙の次の各号にあげる事由が生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)前条第1項各号の規定のいずれかに該当し、その事実が甲の業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申し立て若しくは抵当xxの担保権の実行を受け又は滞納処分を受けたとき。破産、再生手続き開始、会社更生又は特別清算の申し立てがなされたとき。
(3)監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき。
(4)その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき。
(5)解散したとき。
(6)その他、乙の破産、信用、支払能力に重大な変更が生じたとき。
(7)本契約に違反したとき
(8)電子マネー会社が乙を加盟店として不適当と認めたとき。
(9)その他、甲が本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき。
3.乙に前2項の事由が生じたときは、乙が甲に対して負担する全ての債務つき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を甲の指定した方法で支払うこととする。なお、乙が期限の利益を喪失した場合で、乙の金額の確定していない債務を甲が負担している場合は、甲が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるものとする。また、この保証金は乙が甲に負担するすべての債務
に充当するものとする。
第 42 条(本契約の履行拒絶)
1.甲は、前条の要件・手続に従って、本契約を解除することなく、本契約に基づく乙に対する義務の全部又は一部の履行を拒否することができる。
2.乙は、前項による甲の義務履行拒絶によって被った損害の賠償を甲に対して請求することができないものとする
第 43 条(サービスの廃止)
1 乙は、都合によりサービスを解約することがある。
2 乙は前項第1号の規定により、サービスを解約する場合は甲に対して、2 ヶ月前までにその旨を通知する。
3 乙は前項第1号の規定により、サービス解約を申し出た場合、解約日は翌々月末とする。尚、乙は解約日までに発生する諸費用は支払うものとする。
4 第1項の規定によりサービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したものとする。
第 44 条(協議事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、加盟店契約、関係法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとする。
第 45 条(損害賠償)
1.甲の帰すべき事由により、甲がJ-Payment 決済サービスを提供できなかった結果、乙がJ-Payment 決済サービスを全く使用できない状態になった場合、甲が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 48 時間以上の時間当該状態が継続したときは、甲は乙に対し、その請求に基づき損害の賠償に応ずる。ただし、乙が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、乙はその権利を失うものとする。
2.前項の場合において、甲が賠償する範囲はサービスが停止していた期間に相当する月額固定料金を上限とする。
3.電気通信回線の通信不能、地震等の自然災害その他不可抗力による本契約の不履行は、甲の責めに帰すべき事由によるものとはみなさないものとする。
4.甲は、甲のサイトの保守点検を目的として、1回当たり継続して5分から 6 時間程度の間、甲のサイトと乙のサイトとの間のデータ通信を停止することができるものとし、これによるサービスの処理の停止については、甲は名目の如何にかかわらず何らの責任を負わないものとする。但し、甲は、当該停止の時期を予め乙に対して文書又は電子メールにより通知するものとする。
第 46 条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 47 条(準拠法)
本契約に関する一切の事項に関しては、日本法を適用するものとする。
第 48 条(商号等の使用)
1.乙は、甲の商号・ロゴ及びその他の登録商票・ロゴの使用については、甲の審査を通過した媒体のみで使用するものとする。
2.乙は、本契約によるサービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととする。
3.乙は、本契約および関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、甲の事前の承認を得る必要があるものとする。
第 49 条(通知)
1.甲から乙への通知は、乙が契約申込の際に提示したメールアドレス宛てに電子メールにて行うこととする。
2.乙への通知を電子メールにて行った場合、乙の提示したメールアドレスを保有するサーバに到着したことをもってその通知が完了したものとみなす。
3.本契約の更新及び変更に関して甲が乙に通知する場合、甲が通知を完了した日から 15 日を経過した場合に乙は、通知を承認したものとする。
4.乙がインターネット上の管理ページで確認できる甲に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなす。