外部設計支援業務の概要 のサンプル条項

外部設計支援業務の概要. 契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。) 【記載例】要件定義書、関連する文書等の仕様及び表記の体制に基づき、画面・帳票、インターフェース等に関わる外部設計書の作成支援を行います。これには、ユーザインターフェースや他のシステムと取り交わすデータ種類やフォーマットの設計が含まれる場合があります。外部設計に必要となる事項の明確化又は内容の確認等を行うため、お客様と合同で外部設計検討会を開催し、外部設計書の作成支援業務を実施します。外部設計書の作成を完了した場合、お客様によって決定事項に適合するか点検・承認を頂きます。 ■契約類型:準委任契約 ■個別契約条項
外部設計支援業務の概要. 契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。) 【記載例】要件定義書、関連する文書等の仕様及び表記の体制に基づき、画面・帳票、インターフェース等に関わる外部設計書の作成支援を行います。これには、ユーザインターフェースや他のシステムと取り交わすデータ種類やフォーマットの設計が含まれる場合があります。外部設計に必要となる事項の明確化又は内容の確認等を行うため、お客様と合同で外部設計検討会を開催し、外部設計書の作成支援業務を実施します。外部設計書の作成を完了した場合、お客様によって決定事項に適合するか点検・承認を頂きます。 ■契約類型:準委任契約 ■個別契約条項 1. 個別契約の成立 ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。 2. 機器等の売買等 ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。

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  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

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  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。