保険の特長としくみ ついて. 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
保険の特長としくみ ついて. 3 年金のお支払例 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ● 夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から1 80日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。 ご契約例① ■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻 ■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子 不慮の事故 妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由 該当) 災害割増遺族年金をお支払いする期間 配偶者同時 災害死亡時割増特則 災害割増遺族年金 (年金月額と同額) 遺族年金をお支払いする期間 主契約(本則) 遺族年金 (年金月額) ご契約日 夫が死亡 (遺族年金の支払事由 該当) 不慮の事故の日から 年金支払期間起算して180日 満了の日 ご契約例② ■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻 ■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:妻 不慮の事故 妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由 該当) 配偶者同時 災害死亡時割増特則 遺族年金を お支払いする期間 遺族年金および災害割増遺 族年金の受取人である妻が死亡したため、未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人へ一時 お支払いします。 主契約(本則) 遺族年金 (年金月額) ご契約日 夫が死亡 (遺族年金の支払事由 不慮の事故の日から 該当) 起算して180日
保険の特長としくみ ついて. 2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
保険の特長としくみ ついて. 6 保険金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して保険金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。 7
保険の特長としくみ ついて. (3) 指定代理請求人特約 1 特長 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て この特約は、保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
保険の特長としくみ ついて. 解約返戻金をなくすことで、保険料が割安に設定されています。
保険の特長としくみ ついて. ● 保険期間満了の直前に、夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡した後、その事故から1 80日以内に夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、 「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
保険の特長としくみ ついて. 特定状態保険金の支払後のお取扱い 年金月額の全部を指定した場合 ● ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
保険の特長としくみ ついて. 2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
保険の特長としくみ ついて. 対象となる給付金等の種類