契約の成立と貸付金の交付ならびに払込方法等. 1. この契約は、借主からの借入申込みを信用金庫が審査のうえ承諾し、貸付金を信用金庫における借主名義の預金口座に入金したときに成立するものとします。
2. この契約の資金使途としている商品購入・借換等にかかる代金等の払込みは、信用金庫が特に認める場合を除き、借主名義の預金口座から借主が別途指定する購入先・借入先名義の信用金庫が承認する金融機関の口座あてに、借主が別途指定する金額を振込むことにより行うものとします。
3. 第 2 項の振込みを行う場合は、次の各号のとおり取扱うものとします。
(1) 借主は第 2 項の振込みを信用金庫に委任し、当該振込みに必要な振込手数料その他支払うべき費用等を信用金庫に支払います。
(2) 振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等は、預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、借主名義の預金口座から払い戻しのうえ支払います。
(3) 入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合の振込手数料は返却しません。
(4) 借主が別途指定する振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等が、借主名義の預金口座から払い戻すことのできる金額を超える場合、信用金庫が融資を実行しないことがあっても異議を述べないものとします。
契約の成立と貸付金の交付ならびに払込方法等. 1. 借主は、保証会社の保証に基づき、この契約の各条項承認のうえ、信用金庫指定のウェブサイトで提示された「お取組内容のご提案照会画面」(以下「本照会画面」という。)に基づき金銭を借り入れるものとします。
2. この契約は、借主からの借入申込を信用金庫が審査のうえ承諾し、貸付金を信用金庫における借主名義の指定口座(以下「指定口座」という)に入金したときに成立するものとします。
3. この契約の資金使途としている商品購入・借換等にかかる代金の払込みは、信用金庫が特に認める場合を除き、借主名義の指定口座から借主が別途指定する購入先・借入先名義の信用金庫が承認する金融機関の口座あてに、借主が別途指定する金額を振込むことにより行うものとします。
4. 借主は、この契約の返済が完了したときは、この契約の情報は信用金庫において速やかに消去されても異議ありません。
契約の成立と貸付金の交付ならびに払込方法等. 1. この契約は、借主からの借入申込を信用金庫が審査のうえ承諾し、貸付金を信用金庫における借主名義の指定口座に入金したときに成立するものとします。
2. この契約の資金使途としている商品購入・借換等にかかる代金の払込みは、信用金庫が特に認める場合を除き、借主名義の指定口座から借主が別途指定する購入先・借入先名義の信用金庫が承認する金融機関の口座あてに、借主が別途指定する金額を振込むことにより行うものとします。