借主からの相殺 のサンプル条項

借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。 3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。 2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。 3. 第1項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
借主からの相殺. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金・定期積金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
借主からの相殺. 1. 借主は、この債務と支払期にある借主の預金、その他の債権とを債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 前項により借主が相殺する場合には書面により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、当行に提出するものとし、かつ、相殺計算をする日の7日前までに当行へ相殺の予告をするものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。
借主からの相殺. 1. 借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取 引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。 3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。 4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
借主からの相殺. 1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎約定返済日とします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります。