借主からの相殺 のサンプル条項

借主からの相殺. 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
借主からの相殺. (1)支払期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
借主からの相殺. 1 . 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の組合に対する預金等の債権とを、この契約による債務の返済期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
借主からの相殺. 第14条 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金・定期積金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
借主からの相殺. 1.弁済期にある私の預金その他の債権と、この契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
借主からの相殺. 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺すには、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺する場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本契約に基づく借主の債務とを、対当額で相殺することができます。
借主からの相殺. (1)借主は、別に借主銀行間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
借主からの相殺. 1.返済期にある私の預金その他の債権と本契約の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私が相殺することができます。
借主からの相殺. 第8条 借主は、 この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金 ・ 定期積金その他の債権とを、 この契約による債務の期限が未到来であっても、 相殺することができます。