繰り上げ返済 のサンプル条項

繰り上げ返済. 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
繰り上げ返済. 借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
繰り上げ返済. 1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約による債務の一部または全額を期限前に繰り上げて返済する場合(以下、「繰り上げ返済」といいます。)は、金庫の承諾を得て行うものとし、その金額及び方法については、金庫の定めるところによります。
繰り上げ返済. 1.借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、あらかじめ銀行へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約よる債務を期限前繰り上げて返済できる日は、借入要項定める毎月の返済日とし、この場合は繰り上げ返済日の3営業日前まで当行へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 第3条 借主が、 この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、 この場合には金庫所定の日までに金庫へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 1. お客さまは、当社所定の手続に従い、本債務を期限前に繰り上げて返済できるものとしま す。この場合、お客さまは、本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
繰り上げ返済. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は随時とし、この場合には銀行が定める繰上返済依頼書により届け出るものとします。ただし、一部繰上げ返済はできません。