繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合
繰り上げ返済. 借主が、 この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、 この場合には金庫所定の日までに金庫へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。
繰り上げ返済. 1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の14日前までに銀行へ通知し、承認を受けるものとします。
2 借主が繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします。
3 ボーナス返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 返 済 期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。
第 3 条の 1 担保)
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め当金庫と協議するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済 元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらない ものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、当金庫と協議することとします。
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務の一部または全額を期限前に繰り上げて返済する場合(以下、「繰り上げ返済」といいます。)は、金庫の承諾を得て行うものとし、その金額及び方法については、金庫の定めるところによります。
2. 加算返済がある場合には、加算返済の部分の返済を優先するものとし、均等返済分の返済が終了した後に加算返済分の返済が残る取引はできないものとします。
3. 繰り上げ返済は、前回返済日以降に生じた経過期間分の利息を全額支払いのうえ、行うものとします。
4. 繰り上げ返済後の債務については、元利金返済額を変更することなく、返済回数を繰り上げるものとします。ただし、分割融資の据置期間中については、第 9 条4項によるものとします。
5. 最終回返済日、均等返済の部分と加算返済の部分の割合等、借入要項に定める事項(ただし、返済期間の終了日は除く)の記載の変更を伴う場合には、本条第2項および第4項の定めによらず、変更契約書等の差し入れにより繰り上げ返済をするものとします。