契約書保存期間 のサンプル条項

契約書保存期間. 本契約書は、有効契約期間の終了日より 5 年間保存するものとする. この契約の成立を証するために本書3通を作成し、甲、乙、丙は、各々記名押印の上、各1通を保有するものとする。 平成●年●月●日 甲 富山県黒部市三日市725黒部市長 堀 内 康 男 乙 丙 別紙1 最終処分先の番号 事業所の名称・所在地・処理方法・施設の能力 1 最終処分業者 住所 最終処分の場所の所在地
契約書保存期間. 本契約書は、有効契約期間の終了日より 5 年間保存するものとする. この契約の成立を証するために本書3通を作成し、甲、乙、丙は、各々記名押印の上、各1通を保有するものとする。 平成●年●月●日 甲 富山県黒部市三日市725黒部市長 堀 内 康 男 乙丙

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。