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契約期間種類 のサンプル条項

契約期間種類. 当社が本サービスとして提供する各種サービスには、それぞれ契約期間が定められており、会員は当該各サービスの定める契約期間に従うものとします。会員は、契約期間について、随時変更を届け出ることができますが、契約期間が 1 年間と定められた本サービスの変更 については、当該 1 年間の間に届け出たとしてもその更新日までは変更できないものとし、次回の更新日より変更の届け出ができるものとします。

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  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれに付随する業務 (3) その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 初期契約解除 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。