契約終了時の精算 のサンプル条項

契約終了時の精算. 甲の通知にもとづく解約,本契約第 12 条第 2 項に該当する場合等、甲の事情に起因して本契約がその契約期間の満了前に終了した場合、乙は、受領済みの「保守サービス料金」を返還する義務を負わないものとします。
契約終了時の精算. 第25条により返還されたリース車両は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定又はその他公正な方法による評価をするものとし、リース車両が損傷等(通常の使用から生じる摩耗を超える損傷等を指します。)していた場合、当該評価の結果によ り、お客様は、当社又は当社の指定する者の請求に基づき次の各号に定める金額を当社に支払わなければなりません。 (1) 査定又は評価に要した費用 (2) 車体損傷減価額 (3) 事故落ち減価額 (4) 特別仕様等自動車の装着物件に生じていた損害 (5) リース車両の解体を前提とした評価がされた場合(使用済みリース車両)、当該リース車両の処分費用及びリサイクル費用相当額

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 分配の推移 該当事項はありません。