契約者が行う契約の初期契約解除 のサンプル条項

契約者が行う契約の初期契約解除. 1 契約者等(新たに契約(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)の申し込みをする者又は契約の内容の変更(契約変更又は契約移行による契約の申し込みを含みます。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の 2 の 7 第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の 2 の第 1 項に基づき当社が契約者等に交付した書面(同条第 2 項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係る本サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して 8 日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知するこ とにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。

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  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。