契約の締結の定義

契約の締結. のために通常要する費用」としては、書面作成費等、「契約の…… 履行のために通常要する費用」としては、物品の引取りに要する費用、催告費用等があ るが、このために現実に要した費用ではなく、業界の平均費用が標準となり、当該契約 のみに特別に費用をかけた場合でも、それをそのまま請求することができない(例えば、当該契約を担当した営業員の日当、交通費、食事代等を含めて請求することは、論外で ある。また、無料で査定を行っている旨を勧誘の際等に主張しておきながら、契約解除 の際には査定に要した費用を含めて請求することはできない。)。
契約の締結. のために通常要する費用」としては、書面作成費、印紙税等があり、「契約の……履行のために通常要する費用」としては、商品の配送料、代金の取立ての費用、催告費用等がある。ただし、当該契約のみに特別に費用をかけた場合でも、それをそのまま請求することはできない。 また、中途解約時にこの「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を請求するためには、契約締結時の書面において「精算に関する事項」としてその内容が明らかにされており、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨を明示しておくことが望ましい。

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  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 車載器 とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。