本契約の申し込みの承諾 のサンプル条項

本契約の申し込みの承諾. 1 当社は、本契約の申し込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後にこれを承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で本契約が成立するものとします。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。 3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、申込者が次のいずれかに該当する場合は、提供する本サービスの範囲を制限、又はその契約の申し込みを不承諾もしくは保留する場合があり、申込者はこれをあらかじめ了承するものとします。 (1) 第 7 条(契約申し込みの方法)に基づく書類の提出がない場合、同条に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、若しくはその確認のための書類に事実に反する記載がある場合、又は手続き上の不備がある場合 (2) 本人確認(当社が別途定める方法により、契約者情報(名称、商号、代表者名、本店所在地、契約者を代表又は代理して本契約の締結に当たっている自然人の住所、氏名及び生年月日、並びにその他の契約者を特定する情報をいい、以下同じとします。)の確認を行うことをいい、以下同じとします。)ができない場合 (3) 申し込みにあたり届出されたクレジットカードが提携先カード会社より無効扱いとの通知を受けた場合 (4) 本サービスの料金等その他の債務(本約款に規定する料金及びその他の料金以外の債務を含みますが、これらに限られません。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (5) 第 28 条(利用停止)又は第 52 条(利用に係る契約者の義務)その他本約款の規定に違反するおそれがあると当社が判断した場合 (6) 申込者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は他の電気通信サービスにかかる契約約款等に違反したことがある場合 (7) 楽天グループ株式会社(以下「楽天」といいます。)並びにその子会社及び関連会社(ただし、当社を除きます。)(以下、楽天と併せて「楽天グループ」といいます。)の提供するサービスに関する契約約款等に違反したことがある場合 (8) 第 38 条(預託金)に規定する預託金を預け入れない場合 (9) 日本国外に居住する場合 (10) 申込者が当社と締結している他の本サービスに係る契約の数の合計が、当社が別途定める数を超えている場合 (11) 前号の他申込者が不正利用目的で本サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が判断した場合 (12) 宅内環境等により、本サービスを提供することが技術上著しく困難な場合 (13) 前各号のほか、法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、当社の本サー ビスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はこれらを及ぼすおそれのあると当社が判断した場合 4 申込者は、当社が前項の規定に基づき申込者の本契約の申し込みを不承諾等した場合でも、申込者に生じた損害について当社に請求することはできません。
本契約の申し込みの承諾. 1 当社は、本契約の申し込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後にこれを承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で本契約が成立するものとします。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。

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  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。