委託入札 のサンプル条項

委託入札. すべてのロットについて、文書送付による入札参加が可能です。各オークションカタログの巻末にある委託入札・電話入札依頼書を郵送またはFAXで当社宛にお送りいただき、送付後は必ず当社が受け付けたかどうかの確認の電話をしてください。入札額は必ず日本円で記入してください。また、当社に持参あるいは下見会会場に設けられた委託入札箱に、委託入札依頼書を投入することも可能です。事前にWEB 入札登録を行うことで、弊社ウェブサイトからも委託入札が可能です。委託入札は原則として、該当作品のオークション開催前日18 時を期限とし、電話または口頭のみの委託入札のお申し出は一切受け付けることはできません。当社の委託入札担当者は、委託入札・電話入札依頼書に明記された最高入札額以内で、可能な限り安い価格で落札できるように努力いたしますが、委託入札・電話入札依頼書の誤読等、種々のアクシデントを100% 排除できるものではありません。したがって、当社は理由の如何を問わず、落札できなかったことに対する責任を負いません。どうしても落札したいロットがある場合は、必ず会場に来て競売に参加することが強く求められます。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。