委託料. とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。 (2)「セメント処理開始日」とは、平成●年●月●日又は甲が別途通知した日をいう。
委託料. とは、委託者が受託者に対して支払う本業務の遂行に関する対価をいう。
委託料. とは、本委託事業に要する経費であり、次に掲げるもので、総額 100 万円以内とする。ア 機械装置設備費(助成額の 50%以内)
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委託料. とは、本件契約等に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいう。
委託料. とは、本施設の運営管理業務に係る経費の対価として組合が受託者に対して支払う料金をいい、業務期間を通じて固定費及び変動費で支払われる。
委託料. とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
委託料. とは,発注者が支払う委託業務の対価をいい,別紙 4 に規定される委託料 A,委託料B 及び委託料C からなるものをいう。なお,委託料の金額は消費税を含んだものとする。
委託料. とは、乙の業務実施の対価として甲が支払う金銭又はその金額をいう。
委託料. とは、受注者が実施する本施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務に係るサービス対価のことをいう。
委託料. とは、受注者が実施する本施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税を加算した額のことをいう。