委託料の支払 のサンプル条項
委託料の支払. 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
委託料の支払. 乙は、第19条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。
委託料の支払. 乙は,検査に合格したときは,書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 受注者は、前条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下こ の条において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
委託料の支払. 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 受託者は、前条第2項の検査を受け、その結果当該検査に合格したときは、出来高に応じた委託料の支払を請求することができる。
委託料の支払. 乙は、第7条の検査に合格したときは、遅滞なく、請求書(様式第2号)を甲に提出するものとする。
委託料の支払. 受注者は、委託業務の完了について発注者の確認を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 乙は、前条第4項の成果物の引渡しが完了したときは、委託料の支払を請求することができる。