委託料の支払. 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。
委託料の支払. 第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
委託料の支払. 第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 第13条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
委託料の支払. 第10条 受託者は、前条第7項により、成果品の引き渡しを完了したときは、委託者に対して、確定した委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払. (1)受注者は16 の(2)の通知を受理した後、鳥取県に対して委託料を請求するものとする。
委託料の支払. 第13条 第7条に定める委託料の支払は総額を12等分し、毎月支払うものとする。なお、各月の金額に1円未満の端数が出る場合は切り捨てた額で請求し、3月分の請求時に調整するものとする。
委託料の支払. 第20条 乙は、第19条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。
委託料の支払. 第 17 条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
委託料の支払. 第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下こ の条において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。