安定供給管理費の算定 のサンプル条項

安定供給管理費の算定. 安定供給管理費は、別表第10表(需要区分)のお客さまのご契約内容に応じて、以下のいずれかの算式により算定される金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じた金額といたします。(※3) 電灯需要のお客さまは、料金の算定期間における使用電力量(kWh)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額) 動力需要のお客さまは、料金の算定期間における契約電力(kW)(※2)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額) ※1:当社は、毎月1日において安定供給管理費に係るkWh単価、または kW単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものとします。N月の改定の場合、N月+1の検針日からN月+2の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後のkWh単価、または kW単価により算定する安定供給管理費の適用を開始します。 ※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に、契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に、それぞれ換算して適用いたします。 ※3:各金額の単位は0.01円とし、その端数は小数第3位以下を四捨五入とします。
安定供給管理費の算定. 安定供給管理費は、お客さまのご契約内容に応じて、以下のいずれかの算式により算定される金額に消費税および地方消費税の税率の合計を乗じた金額といたします。(※3) 電灯需要のお客さまは、料金の算定期間における使用電力量(kWh)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額) 動力需要のお客さまは、料金の算定期間における契約電力(kW)(※2)×当社がお客さまの供給区域ごとに定める単価(※1)×1.1(消費税等相当額) ※1:当社は、毎月1日において安定供給管理費に係るkWh単価、または kW単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるも のとします。N月の改定の場合、N月+1の検針日からN月+2の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後のkWh単価、または kW単価により算定する安定供給管理費の適用を開始します。 ※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に、契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に、それぞれ換算して適用いたします。 ※3:各金額の単位は0.01円とし、その端数は小数第3位以下を四捨五入とします。ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。

Related to 安定供給管理費の算定

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 個人情報の収集 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。