Common use of 定期報告について Clause in Contracts

定期報告について. 国は、本協定第48条(定期報告)による定期報告(以下単に「定期報告」という。) を受けたときは、主に以下のア及びイのとおり確認し、必要に応じて追加の報告を 求めるほか調査を実施するとともに、適切とは言い難い事項が認められた場合には、別紙9に基づき対応する。

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