振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当会はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当会は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当会は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となるも、契約者から訂正・組戻しの依頼がなく、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由より振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当会はその振込資金を支払指定口座入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。
振込資金の返却. 振込先の金融機関から、振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、返却された振込資金をお客さまに通知することなくお客さまの出金口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
振込資金の返却. 組戻しにより振込先の金融機関から返却された資金は、当該取引の引落口座へ入金します。また、組戻手数料は組戻できなかった場合も返却いたしません。
振込資金の返却. 振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となり、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、契約者に通知することなく当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。C.(a)ロ.(ハ)の毎月振込予約において、同一受取人口座に対する振込資金の返却が当行所定の期間継続した場合は、当行はいつでも当該受取人口座に対する毎月振込予約を解約できるものとします。
振込資金の返却. 給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。キ.依頼内容の変更・取消・組戻し 前記9 条2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法に より取消を行うものができるものとします。 また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所 定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。9 依頼内容の訂正、組戻し
(1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融 機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。