振込資金の返却 のサンプル条項

振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当会はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当会は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当会は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となるも、契約者から訂正・組戻しの依頼がなく、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。
振込資金の返却. 振込先の金融機関から、振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、返却された振込資金をお客さまに通知することなくお客さまの出金口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
振込資金の返却. 組戻しにより振込先の金融機関から返却された資金は、当該取引の引落口座へ入金します。また、組戻手数料は組戻できなかった場合も返却いたしません。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由より振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当会はその振込資金を支払指定口座入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。
振込資金の返却. 給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。キ.依頼内容の変更・取消・組戻し 前記9 条2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法に より取消を行うものができるものとします。 また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所 定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
振込資金の返却. 振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となり、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、契約者に通知することなく当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。C.(a)ロ.(ハ)の毎月振込予約において、同一受取人口座に対する振込資金の返却が当行所定の期間継続した場合は、当行はいつでも当該受取人口座に対する毎月振込予約を解約できるものとします。

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  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

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  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

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