家財保険金の支払額 のサンプル条項
家財保険金の支払額. (1) 当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの事故による家財保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額を限度とします。
(2) 貴金属・宝石・美術品等の盗難により家財保険金を支払う場合は、次に定める額を損害の額とみなして(1)の規定を適用します。
家財保険金の支払額. (1) 普通約款第8条(家財保険金の支払額)の規定は、次のとおり読み替えて適用します。 「(1)当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払うべき損害の額は、次の①または②の額とします。
家財保険金の支払額. 当会社が、第5条(家財保険金を支払う場合)⑴家財保険金および⑵家財(盗難)保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
家財保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(家財保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払うべき損害の額は、次の①または②の額とします。
家財保険金の支払額. から第13条 (特殊清掃費用保険金)までの保険金の合計額
家財保険金の支払額. 1. 火災等 前条(家財保険金を支払う場合)第1項各号の事由によって支払う家財保険金の支払額は、再調達価額によって定めた損害の額とし、家財保険金の額は家財保険金額を限度とします。
家財保険金の支払額. 3 住宅内入居者死亡費用拡大特約(新家財総合補償保険用)………………… 11
家財保険金の支払額. 当会社が、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴家財保険金および⑵家財(盗難)保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額 ひょう
家財保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(2)の家財保険金として支払うべき損害の額は、普通約款第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による損害の額(注)から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2) 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とし、(1)の規定による損害の額を家財保険金として、支払います。
家財保険金の支払額. 3 第53条(代位)………………………………………………………………… 11