死亡保険金の支払 のサンプル条項

死亡保険金の支払. 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
死亡保険金の支払. ⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
死亡保険金の支払. 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
死亡保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。 (注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。 (2) 1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
死亡保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。 (2) 第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。 (3) 第32条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。 (注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
死亡保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。 (注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。 (2) 第 33 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。 (3) 第 33 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
死亡保険金の支払. 死亡保険金の支払に関する補則
死亡保険金の支払. 1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
死亡保険金の支払. 第9条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
死亡保険金の支払. の規定により支払われる死亡保険金を支払いません。