死亡保険金の支払 のサンプル条項

死亡保険金の支払. ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
死亡保険金の支払. ⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
死亡保険金の支払. (1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。 (注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
死亡保険金の支払. ⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
死亡保険金の支払. 1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
死亡保険金の支払. 第9条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
死亡保険金の支払. ⑴の死亡保険金を支払うべき傷により死亡した場は、当会社は、その死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降にかぎり、⑸については配偶者の地位の適用を承認し、また、⑹についてはその適用が行われたものとみなします。 ⑻ ⑸から⑺までの規定により配偶者の地位の適用が行われた場においても、その適用を受けた者が⑴の③もしくは④に掲げる親族に該当しなくなったとき、または本人が新たに配偶者を得たときは、その適用は、親族に該当しなくなった時または配偶者を得た時に自動的に効力を失います。この場、親族に該当しなくなったときについては、あらためて別段の申出のないかぎり、⑹の規定によることとします。
死亡保険金の支払. (1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、事故の発生した時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
死亡保険金の支払. ① 死亡保険金の支払は、次のとおりとします。
死亡保険金の支払. ⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場は、傷による死亡・後遺障 補償特約の保険料を返還しません。この場 において未払込分割保険料(注4)があるときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注 4)の全額を一時に払い込まなければなりません。