給付金の支払 のサンプル条項

給付金の支払. 1 この保険契約の給付金の支払はつぎのとおりです。
給付金の支払. に定める支払事由発生の有無
給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 (※1)■対象となるメンタル疾病については、メンタル疾病保障特約別表2(81ページ)をご参照ください。 (※2)■「医師」とは、日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。 (※3)■「病院または診療所」とは、 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所をいいます。 (※4)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、メンタル疾病入院療養給付金のお支払いはできません。 (※5)■入院の日数が継続して30日に到達した日にメンタル疾病入院療養給付金の支払事由に該当したものとします。 ■メンタル疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一のメンタル疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。 (※6)■メンタル疾病入院療養給付金のお支払いは180日に1回限りとし、直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日からその日を含めて180日以内に新たに支払事由に該当する入院をされたときは、メンタル疾病入院療養給付金をお支払いしません。 (注)直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。 40 (※7)■保険契約者が法人の場合で、主契約の女性疾病入院一時給付金の受取人が保険契約者であるときは、各給付金の受取人は保険契約者となります。
給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 女性疾病入院一時給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発病した特定疾病(別表2)の治療を目的とした入院であること(その治療のために入院が必要である場合に限ります。) (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院(以下「入院」といいます。)であること (3) 入院の日数が1日以上である こと 左記の支払事由に該当した日における女性疾病入院一時給付金額 被保険者 - 支払事由 支払額 受取人 免責事由 女性特定手術給付金 (1) 乳房の観血切除術 責任開始期前に別表5に定める乳房の悪性新生物(以下「乳房の悪性新生物」といいます。)と医師により病理組織学的所見 (生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます。)されたことのない被保険者が、つぎのいずれかに該当したとき (ア) 責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した後、保険期間中に、乳房の悪性新生物と医師により診断確定され、その乳房の悪性新生物の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において、乳房について皮膚を切開し、病変部を切除する手術 (診断および生検等の検査のための手術を除きます。)を受けたこと (イ) 責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した後、保険期間中に、乳房の悪性新生物と医師により診断確定され、乳房の悪性新生物と診断確定されていない乳房 (乳房の悪性新生物を治療したことにより、乳房の悪性新生物が認められない状態となった乳房を含みます。)について、乳房の悪性新生物に罹患するリスクを低減することを直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において、乳腺全体を摘出する手術(診断および生検等の検査のための手術を除きます。)を受けたこと 左記の支払事由に該当する手術を受けた各乳房につき、女性特定手術給付金額に3 を乗じた額 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表6) (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 支払事由 支払額 受取人 免責事由 女性特定手術給付金 (2) 子宮摘出術 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を直接の目的として、保険期間中に病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において子宮体部全体を摘出する手術(疾病を直接の原因としない不妊手術を除きます。)を受けたとき 女性特定手術給付金額に3を乗じた額 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表6) (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱
給付金の支払. 第3条 入院給付金の支払に関する補則第4条 手術給付金の支払に関する補則
給付金の支払. 第2条 この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
給付金の支払. 第1項第4号の規定にかかわらず、いずれか1種類の先進医療による療養についてのみ先進医療定額給付金を支払います。
給付金の支払. この保険契約において支払う給付金は、次のとおりです。 支払額 入院1につき、保険証券に記載された入院給付金日額×入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて「、1 の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。
給付金の支払. 1.就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)(以下、「給付金」といいます。)の支払は次のとおりです。
給付金の支払. および第5条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無