給付金の支払. 入院給付金の支払に関する補則
給付金の支払. この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
給付金の支払. に定める支払事由発生の有無
(2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。
8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること
(2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること
(3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額) × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存(別表5) (8) 地震、噴火または津波
給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 ■当社は、入院治療給付金または外来手術治療給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が各給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、各給付金の支払事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。 (※1)■「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、柔道整復師法に定める施術所において施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、外来手術治療給付金については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。 (※2)■「入院」とは、医師による治療(柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、入院治療給付金のお支払いはできません。 ■美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。 ■「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 (※3)■入院治療給付金のお支払い額の計算についてはつぎのとおりとなります。(診療報酬点数は、通常、病院または診療所が発行する領収証に内訳が記載されています。) <入院中の療養の場合の領収証見本> ①05_202104①給付金のお支払いなどについて.docx 作成日時:2021/01/08 17:41:00 - 64 - (この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。) ・この例の場合、太枠内の点数が「入院中の療養にかかる診療報酬点数」になり(食事療養費、生活療養費、保険外負担は含まれません。)、合計52,000点ですので、特約の型がⅢ型の場合、入院治療給付金のお支払い額は52,000×3円=156,000円(支払限度の型が20万円型または30万円型の場合)となります。 ・高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示されることがあります。入院治療給付金および外来手術治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数に応じた金額をお支払いします。
給付金の支払. 第1項第4号の規定にかかわらず、いずれか1種類の先進医療による療養についてのみ先進医療定額給付金を支払います。
給付金の支払. の規定を適用し、災害入院給付金または疾病入院給付金を支払います。ただし、つぎの各号の場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、第8条(給付金の支払限度)に定める1回の入院についての支払日数をもってその限度とします。
給付金の支払. がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効
給付金の支払. この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
給付金の支払. この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。 名称 支払事由 支払額 受取人 退院後療養給付金 被保険者が、主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院をした後、療養するために、退院後療養給付金の責任開始期以後の保険期間中に退院したとき 契約時に定めた退院後療養給付金額 被保険者