後遺障害保険金の支払 のサンプル条項

後遺障害保険金の支払. ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =
後遺障害保険金の支払. ⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × = 後遺障保険金の額 普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
後遺障害保険金の支払. ( 1 )当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表 3 に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の支払. ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
後遺障害保険金の支払. ⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。 (注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
後遺障害保険金の支払. ⑶の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条⑷の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
後遺障害保険金の支払. ② 第2条① 傷害を被った 特定感染症危険補償特約第2条(
後遺障害保険金の支払. (1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表の1または別表の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表の1または別表の2に掲げる後遺障害に= 後遺障害保険金の額該当する等級に対する保険金支払割合
後遺障害保険金の支払. (1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、
後遺障害保険金の支払. 別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合