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損害保険金の支払額 のサンプル条項

損害保険金の支払額. 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合) (1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。 (2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理費(注) − = 損害の額 (注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします。 (3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金(注2)として、支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注1)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 損害の額−保険証券記載 の免責金額 保険金額(注1)時価額 = 損害保険金(注2)の額 (注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 (注2)損害保険金 第2条(損害保険金を支払う場合)(6) の事故の場合において、家財が保険の対象であるときは、当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき1個または1組ごとに 30 万円を限度とします。 (4) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
損害保険金の支払額. 当会社がこの特約によって支払うべき損保険金の額は、前条の規定、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定ならびにこの保険契約に付された他の特約の規定によって算出した損 保険金の額に|100|%を乗じて得た額とします。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。 (2) 当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
損害保険金の支払額. (1) 保険の対象について当会社が損害保険金を支払うべき損害が生じた場合は、当会社は、普通保険約款 第4条(損害保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額に付保割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害保険金の額とします。ただし、その保険の対象の協定保険価額に付保割合を乗じて得た額を限度とします。 (2) 付保割合条件付実損払特約が付帯されている場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、普通 保険約款 第4条(損害保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金と して支払います。ただし、その保険の対象の協定保険価額に付保割合を乗じて得た額を限度とします。 (3) 損害発生時において、保険金額が敷地内に所在するすべての保険の対象の価額の合計額に付保割合を乗じて得た額に不足する場合(第4条(保険金額)(2)の規定により包括単位ごとに保険金額を定めた場合には、包括単位の保険金額がその包括単位のすべての保険の対象の価額の合計額に付保割合を乗じて得た額に不足するときをいいます。
損害保険金の支払額. (2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
損害保険金の支払額. 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします。
損害保険金の支払額. 当会社が、この特約における保険の対象について損害保険金として支払う額は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定によります。