損害保険金の支払額. 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険 金として、支払います。
損害保険金の支払額. 当会社がこの特約によって支払うべき損保険金の額は、前条の規定、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定ならびにこの保険契約に付された他の特約の規定によって算出した損 保険金の額に|100|%を乗じて得た額とします。
損害保険金の支払額. (1) 保険の対象について当会社が損害保険金を支払うべき損害が生じた場合は、当会社は、普通保険約款 第4条(損害保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額に付保割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害保険金の額とします。ただし、その保険の対象の協定保険価額に付保割合を乗じて得た額を限度とします。
(2) 付保割合条件付実損払特約が付帯されている場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、普通 保険約款 第4条(損害保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金と して支払います。ただし、その保険の対象の協定保険価額に付保割合を乗じて得た額を限度とします。
(3) 損害発生時において、保険金額が敷地内に所在するすべての保険の対象の価額の合計額に付保割合を乗じて得た額に不足する場合(第4条(保険金額)(2)の規定により包括単位ごとに保険金額を定めた場合には、包括単位の保険金額がその包括単位のすべての保険の対象の価額の合計額に付保割合を乗じて得た額に不足するときをいいます。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
損害保険金の支払額. (2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2) 保険金額が保険価額の80%に相当する額以上であるときは、当会社は、保険金額を限度とし、前項の規定による損害の額から10,000円を差し引いた残額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います。
(3) 保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として、支払います。 災支払方法変更特約その他の損害保険金または水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の 敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき損害保険金の額となったとき は、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって損害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害保険金とみなし、普通約款の規定によって当会社が 支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。
(5) 2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定し、かつ、水災支払方法変更特約その他の水害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合において、1回の事故につき、 2以上の敷地内の保険の対象に損害が生じ、支払限度額が、当会社が支払うべき水害保険金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する保険の対象の損害の額の割合によって水害保険金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する水害保険金とみなし、これらの特約の規定によって当会社が支払うべき臨時費用保険金をおのおの別に算出します。
損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします。
損害保険金の支払額. 当会社が、この特約における保険の対象について損害保険金として支払う額は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定によります。
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円 じゅう または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、 支払います。