対象商品の集荷等 のサンプル条項

対象商品の集荷等. 本保証サービスでは、当社が指定する配送業者が対象商品を集荷し、対象商品を集荷した住所宛て (日本国内に限ります。)に、修理・交換後の商品を配送します。集荷及び配送に要する費用は、当社が負担します(代引き手数料は契約者の負担となります)。対象商品の集荷及び配送は、当社の依頼に基づき、当社が指定する配送業者が行うものとし、契約者は、直接、対象商品を当社に送付し、又は持込むことはできません。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、または妨害するおそれがある場合、もしくは一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド 株式会社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、電気を使用していただきます。