契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約の保証. 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、随意契約により契約を締結する場合において、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがないと発注者が認めるときは、この限りでない。
契約の保証. 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
契約の保証. 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のうちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
契約の保証. 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
契約の保証. 受注者は、発注者がこの契約に係る契約保証の免除をしたときを除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約の保証. 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。