対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領 のサンプル条項

対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領. 昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省厚発第 76 号)第3に掲げる工事種別のうち、第一号から第四号まで、第七号、第九号から第十七号まで及び第十九号に掲げる工事(北 海道開発局においては、河川事業、道路事業、公園事業、多目的ダム事業、砂防事業及び海岸事業の工事。ただし、上記事業のうち北海道開発局工事等競争参加者選定要領(平成 12 年 12 月 19 日付け北開局工第 333 号)の別表(第6条関係)に掲げる建築、管、機械装置(昇降機設備)及び電気(建築電気設備、通信設備及び受変電設備)に関しては対象としないこととする。)において実施するものとする。 実施方式としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本とするが、分任支出負担行為担当官が発注する契約工事(北海道開発局においては、1件につき予定価 格が2億5千万円未満の工事。以下「分任官工事等」という。)においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能とする。
対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領. 昭和41年12月23日付け建設省厚発第76号)第3に掲げる工事種別のうち、第一号から第四号まで、第七号、第九号から第十七号まで及び第十九号に掲げる工事において実施するものとする。 実施方式としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本とするが、分任支出負担行為担当官が発注する契約工事(以下「分任官工事」という。)においては、請負者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能とする。

Related to 対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し