対象端末の条件 のサンプル条項

対象端末の条件. 電気通信サービスによりインターネット(Wi-Fi 接続も含みます。)に接続可能となった端末。
対象端末の条件. 弊社指定の方法により登録がされた端末。
対象端末の条件. 販売機器によりインターネット(Wi-Fi 接続も含みます。)に接続可能となった端末。
対象端末の条件. 電気通信サービスよりインターネット(Wi-Fi 接続も含みます。)接続可能となった端末。
対象端末の条件. 本サービス申込み日前の 3 年以内に購入した端末(証憑として保証書・レシート等を必要とします)。 ・販売機器等によりインターネット接続がされた端末。 ・利用者の所有する端末(利用者の同居の親族の所有する端末は除く)。 ・日本国内で販売されたメーカーの純正品であること。 ・日本国内で修理可能なもの、又は日本国内で購入可能なもの。 ・対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・記録媒体等)。 ・レンタル・リースなどの貸借の目的となっているもの。 ・過去に当該対象端末のメーカー修理以外で修理・加工・改造等されたもの。 ・第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)。 ・当社は、利用者から、本サービスの利用請求がされ、修理された端末及び交換された端末を本サービスの適用対象として登録します。 ・登録される端末(以下「登録端末」といいます。)は、1 利用者あたり 1 製品までとします。
対象端末の条件. ① 電気通信サービスを利用し、かつ Wi-Fi によりインターネットに接続可能となった端末。 ② 利用者の所有する端末。 ③ 利用者の住所(接続契約記載の住所をいい、以下、「利用者住所」といいます。)で利用している端末。 ④ 利用契約の締結をした日以降の日において、画面割れ、外装(ケース)割れ、水濡れ等がなく正常に動作している端末。 ⑤ 日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。
対象端末の条件. 利用者の所有する端末。
対象端末の条件. 本サービス申込み日前の3年以内に購入した端末(証憑として保証書・レシート等を必要とします)。 ・販売機器等によりインターネット接続がされた端末。 ・利用者の所有する端末(利用者の同居の親族の所有する端末は除く)。 ・日本国内で販売されたメーカーの純正品であること。 ・日本国内で修理可能なもの、又は日本国内で購入可能なもの。 ◆対象端末から除かれるもの ・対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・記録媒体等)。 ・レンタル・リースなどの貸借の目的となっているもの。 ・過去に当該対象端末のメーカー修理以外で修理・加工・改造等されたもの。 ・第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)。 ◆対象端末の登録㊟登録がされた対象端末が本サービスの適用対象となります。 ・当社は、利用者から、本サービスの利用請求がされ、修理された端末及び交換された端末を本サービスの適用対象として登録します。 ・登録される端末(以下「登録端末」といいます。)は、1利用者あたり1製品までとします。

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  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。